消費税ってどんな税?(5、肉屋のコロッケの業種区分) - 消費税 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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消費税ってどんな税?(5、肉屋のコロッケの業種区分)

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小規模事業者にとっては、売上時に預かった消費税と仕入時に支払った

消費税について、領収書や請求書をすべて帳簿に記録して保存しておく

というのは、大変だろうということから、課税売上高(消費税の対象となる

売上の本体価格)5000万円以下の事業者に、簡易課税制度を認めています。

 

簡易課税というのは、業種によって異なる概算経費率で計算した概算経費を

課税売上高から引くことで消費税額を計算しましょうね、というものです。

つまり、原則通りに計算した場合に収めなければならない税額がいくらに

なるかは無視して、課税売上高さえ決まれば税額が出せることになります。

 

第一種 概算経費率90%(卸売業)

第二種 概算経費率80%(小売業)

第三種 概算経費率70%(農林漁業、製造業等)

第四種 概算経費率60%(その他の事業)

第五種 概算経費率50%(不動産業、運輸・通信業、サービス業)

 

業種区分は以上の5つに分類されるのですが、境目や複数業種にまたがる

事業を行う方にとっては、自分の事業がどこに当たるのか判断できず、

トラブルになるケースもあるようです。

 

例えば、お肉屋さんがコロッケを揚げて販売をしているケースでは、

お肉の販売は小売業ですから第2種ですが、コロッケは製造販売ですので

第3種になってしまうんですね。さらにお店で食べられるとなると、

飲食業はサービス業ですが、第4種のその他の事業になるんです。

それぞれ区別してレジを打たないと正確な区別ができないですね。

多くの業者は概算で分けている、というのが実情なのかもしれませんが。

 

業種区分自体がどこに当たるのかが判断できなかったケースとして、

最高裁平成18年6月20日判決(TAINSコードZ256-10431)があります。

原告の歯科技工士は、自分が作成した義歯の製造を業とする製造業だと

認識していたのですが、判決では、歯科技工所は、日本標準産業分類が

平成14年改訂前はサービス業、改訂後は医療・福祉に分類されており、

この分類に従えば、第5種のサービス業に当たる、と判断しました。

義手義足の製造は製造業だということを考えると、どこか違和感を感じる

判決なのですが、裁判所は業種区分を日本標準産業分類を参考にすることを

要求していますので、注意が必要ですね。

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