- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
こんにちは。
会計士・税理士の岸井です。
今回初めて申告する方も多いと思います。
何でもそうですが、初めてのことは難しく感じます。
税務署の手引も難しいし…。
そんな超初心者の方に、そして、今まで何となくやっていたけど誰にも聞けなかったあなたに向けて、
少しずつ解説を入れていきたいと思います。
いつからいつの分をまとめるのか
暦年、つまり1月から12月までの分です。やったことないとわからないですよね。
役所だから年度(~3月)かも・・・って思っている人もいましたが間違えないように。
ちなみに、確定申告は1月から12月の分を翌年の3月15日までにまとめて提出することになります。
まとめる期間が2ヶ月半ありますが、早めにやってしまいましょう!
この領収書は「何費?」
上場企業でもない限り、▲▲を支払った時は○○費に入れなければいけないという決まりはありません。
本当は良くないのですが、どこに入れるかでウンウン悩むくらいであれば、「雑費」にいれてしまって先に進みましょう!
本当は良くないというのは、同じような支出が色々な費用にばらばらに入っていると、一体何に合計いくら使ったのか分からなくなるからです。 また、去年と今年を比較して使いすぎたなぁとか意外に節約成功したなとか、分析が出来なくなります。
時間があれば、あらかじめルールを決めて、同じような支払が毎回同じ費用に入るようにしておくべきです。
領収書がないんだけど・・・
お店で支払った時には必ず領収書をもらうようにしてください。
いつ、どこで、何を、いくらで買ったのかということが条件になりますので、
日付がないものや金額がないものは領収書として本来成り立ちませんので、その点も注意です。
そして、時々領収書がないものがあります。ネット通販で買ったりとか、請求書が来て振り込んだものとかです。
そういうものは、請求書と支払時の通帳の記入があれば大丈夫です。
また、何を買ったのかが書いてある明細や納品書などあれば問題ありません。
これ、経費になるのか?
事業の帳簿ですから、事業に関連して払った分は経費になります。
100%プライベートで支出したものは経費になりません。
彼女とディズニーランドに行ったパスポート代は経費ではありません。
しかし、得意先に手土産とするためにディズニーランド内で買ったチョコレートクランチは経費になり得ます。
上記は領収書も別々なので簡単に区分できます。
問題は両方の性質をもつもの。
たとえば自宅で事業を行っている時の家賃。
家賃であれば、フロアの面積比で割ることが考えられます。
合理的な基準を決めて、説明できるようにしておけば大丈夫です。
また、毎年ころころ基準を変えることは望ましくありません。
会計ソフトいる?
あると便利です。小規模の個人事業であれば、なくても大丈夫ですし、エクセルでも対応できます。
税金が有利になる「青色申告」というものを聞いたことがあると思いますが、
「青色申告」の特典を受けられる条件の一つに帳簿が整っていることがあります。
何をもって整っていると言えるかを考えながら自己流で帳簿を作るよりも、
青色申告に対応している会計ソフトを使った方が便利なのです。
お客さんから支払調書というのが届いた
フリーランスで活躍する方は、報酬をもらう時に額面よりも少ない金額で振り込まれていることがあると思います。
いわゆる源泉税をひかれた残りが手取となっているものです。
みなさんの所得税を、みなさんに代わってお客さんが国に納めています。
その1年間分の集計結果として、「支払調書」というものがお客さんから渡されます。
そこには、既に支払った所得税の金額が記載されています。
間違いなく集計しないと、既に払ったはずの所得税を二重で納めることになりますので、非常に重要です。
お客さんが作成するものなので、もらっていない場合はもらうようにしてください。
同様に、皆さんが外部の人に報酬を払った場合は源泉税を引いて支払っていると思いますので、
「支払調書」を作成して渡してあげてください。
リクエスト受付中
確定申告の処理をやっていると、ふとした疑問が出てくると思います。
毎年のように制度が変わるので、専門家である税理士でもわからないことがたくさん出てくるくらいです。
誰に聞いたらいいかわからない場合、ぜひご連絡ください。
可能な限りお答えいたします。
いただいた質問で公共性のあるものは、こちらに追加していきたいと思います。
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- (東京都 / 公認会計士・税理士)
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