帳簿と請求書等の記載要件 消費税の仕入税額控除 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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帳簿と請求書等の記載要件 消費税の仕入税額控除

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消費税 仕入税額控除

消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、決められた事項が記載された帳簿および請求書等を、確定申告期限から7年間保存をすることが条件です。

課税期間の末日の翌日から5年経過後については、帳簿または請求書等のいずれかを保存しておけばよいことになります。

ただし、例外として課税仕入れ等の金額が3万円未満の場合又は3万円以上であっても、自動販売機を利用する場合など領収書等の交付を受けられない事情がある場合には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。

帳簿とは、現金出納帳、預金出納帳、仕入帳、経費帳、総勘定元帳だけでなく、営業日誌、仕訳帳なども帳簿に該当します。

帳簿の記載の4要件

仕入税額控除の適用を受けるための帳簿には、次の4つの事項を記載する必要があります。

1.課税仕入れの相手方の名称

2.課税仕入れの年月日

3.課税仕入れの内容

4.課税仕入れの金額

同じ帳簿に全てを記載する必要はありません。1から4の事項がどこかに記載されていればよいことになります。

例えば、領収書などを現金出納帳に入力をする際には、日付金額は帳簿に必ず記載されていると思います。問題となるのは、1と3です。

こちらは出納帳の摘要欄に「○○商店(相手方の名称)/○○代(内容)」というように全ての領収書を入力する際のルールを決めておけば、記載の要件を満たすことになります。

請求書、領収書の記載事項

仕入税額控除の適用を受けるために保存をする請求書や領収書については、次の5つの事項を記載する必要があります。

1.書類の作成者の名称

2.課税仕入れの年月日

3.課税仕入れの内容

4.課税仕入れの金額

5.書類の交付を受ける事業者の名称

飲食店やタクシーなどのように不特定多数の者を相手にする業種の場合は、5は省略をすることができます。

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