会社設立手続きを学ぶ その10 - 会社設立方法・手続 - 専門家プロファイル

廣畑 信二
HSコンサルティング行政書士事務所 代表
大阪府
行政書士

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対象:会社設立

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会社設立手続きを学ぶ その10

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会社設立 会社設立手続きを学ぶ

今回は、

本店所在地を決める際に運営上で考慮すべきこと

について説明していきます。

「本店所在地をどこにするか?」ということと、「本店所在地を登記上どこまで記載するのか?」ということにおいて、運営上で考慮しなければならないことがあります。

まず、「本店所在地をどこにするのか?」という話しですが、前回にも説明しましたが、例えば「皇居」を本店所在地にしてしまっては、

会社の各種帳簿等の備え付け

税務署などからの郵送書類の送達

において不都合があるということでした。


これは、「皇居」に限らず、上の様な不都合が生じる可能性があるところを、本店所在地にすることは相応しくないということになります。

例えば、まったくの他人の自宅とか、何の関係もないビルの一室を本店所在地にすることも相応しくないことになります。

次に、「本店所在地を登記上どこまで記載するのか?」という話ですが、これは、上と同じく

税務署などからの郵送書類の送達

ということが関係してきます。

例えば、比較的大きな商業ビルにも関わらず集合ポストが無いような場合には、もし階数や号数の記載が無ければ、郵便物が届けられない可能性があります。

ですので、このような場合には、ビルの階数や号数などを記載しておく必要があります。

逆に、ビル名を記載してしまったが為に問題が生じることもあります。

例えば、そのビルのオーナーが変わってしまい、そのビルの名称までもが変わってしまった場合です。

登記上はビル名まで記載しているわけですから、ビル名が変わってしまった場合、登記上の本店所在地が変わってしまうことになります。

本店所在地はまったく変わっていないのにです。

このような場合でも、本店所在地の変更登記をしなければならず、登録免許税などの費用が掛かってしまうことになります。

登記上の本店所在地の必須記載は、「番地」までとなっていますので、強いてビル名まで記載する必要はないのです。

結論としては、「ビル名や階数や号数など記載を記載するかどうかは、郵便物が届くかどうかで判断する!」ということでいいと思います。

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