「売却」を含むコラム・事例
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買換特例(譲渡損)の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族後見へのアドバイス 財産目録について
本人の後見人等に選任された場合、本人の財産目録を作成します。 財産目録(FP的にはバランスシート)について、どのように作成するのかのポイントを述べます。 定期預金や株式等の金融資産は拾い出しが容易です。所在が解れば、金融機関で確認が出来ます。また、生命保険も証書は箪笥の奥や書庫にありますし、通知が来ています。 不動産は、法務局で登記簿謄本を入手します。 その前に、固定資産税の支払と明細書を確認...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
日本国債のデフォルトについて考える
前回まで、国債の行方について悲観的な見通しを述べて参りましたが、日本国債のデフォルト(金利の支払い停止、償還の停止等)が有るのかと言いますと、その可能性は当面(かなり長期間になります)は低いと、私は考えています。 利子の支払の面から考えますと、既存の国債分の金利は、一部を除き固定金利で発行されています。従いまして、販売する為の新発債の金利は上がりますが、すぐに利子の支払額が増える訳ではありません...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除と買換特例の選択について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
親族後見へのアドバイス 住宅の管理について
ご存じの通り、ご本人の自宅は、本人が施設などに入られても、勝手に処分は出来ません。もし、本人の支出のために、売却等が必要になる場合には、家庭裁判所に申立てを行い、審判を得た上で処分が可能になります。 通常は、ご本人が施設から戻られた場合にすぐに生活できるように、管理をすることが求められます。 本人のライフプラン上は、 戸建て住宅の場合には、図に示す通り修繕インターバルをイベント表に、費用をキャッ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益)の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損と住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産運用 投資信託は分配金なしが運用効率で有利
相談者から、多くのFPの答えが、多分配型のファンドは資産形成には不向き、効率的ではないと回答が寄せられているが、10年という期間でみると、毎月分配型のファンドで再投資を行った場合と分配金なしのファンドの基準価格に大きな差が無いので、毎月分配のファンドでも良いのではないか、とのご質問が載りました。 私も、長期投資の観点とファンドの仕組みによる効率性の悪さの両面から回答しています。 現在、高金利国...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権
○ 連鎖倒産を避けろ!―動産売買の先取特権 長井商事が手形不渡りを出したことを知った水野製作所の水野社長は、慌てて黒田弁護士のもとを相談に訪れた。 水野製作所は精密機器を製造し、長井所商事が南関東の販売代理店として、水野製作所の商品を売っていた。長井商事は、いったん水野製作所から商品を購入する形式であった。しかし、実際は、商品は長井商事の顧客のもとへ直接納品され、伝票も直送形式を取っていた。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
小売業のフランチャイザーの自己破産
○ 小売業のフランチャイザーの自己破産 雑貨の小売業のビューズ社の佐藤社長は、会社と社長個人(会社の連帯保証人)の自己破産申立てを決心した。来月の月末の手形不渡りが出ることが予測できたのである。資金繰りに奔走したが、銀行からの借り入れもできず、追い貸しも受けられない状況だった。 破産申立ての予定日をXデーと決め、手形不渡りの出る前日とした。Xデーまでは1か月近くあった。佐藤社長は、従業員の今...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2/18不動産投資家さん向けセミナー
あっという間に2月ですね そろそろ確定申告も始まり、かなり焦ってます 昨日、税理士さん向けのDVD収録に行ってきました。 内容は税理士さんに向けて、大家さんにどんなアドバイスをしたらよいのか というものです。 若輩者の私が税理士さんに向けてなんておこがましい限りですが 実は、昨年もDVD収録をして販売されました http://www.legacy-taxport.fpstation.c...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
買換特例(譲渡益)制度の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
内国債券の税金と外国債券の種類と税金
債券の税金は、現在優遇税制が適用されている上場株式の売買益とは異なり、重いものになっています。 利付債の利息には、預貯金と同じく20%の源泉分離課税が掛ります。 また、償還差益(購入時の価格と償還時の額面価格との差益)は、雑所得として総合課税扱いに為ります。 債券の売買益は原則として非課税です。 ただし、転換社債型新株予約権付社債(通常転換社債と呼ばれます)等は株式と同様の扱いに為っています...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱
(2) DESの債権者側の税務上の取扱 DESの課税関係は次のとおり整理できます。例として,10億円の債権が,時価3億円の株式と評価される場合を例に,債権者側の税務処理は次のようになります。 ① 子会社に対して100%の支配関係があるなど,適格現物出資の要件が存する場合なら,債権の簿価が承継され,株式の簿価は10億円になります(法人税法施行令119条1項7号)。 ②支配関係にある子会社等への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
デット・エクイティ・スワップ(DES)と会社法
デット・エクイティ・スワップ(DES) 第1節 意義 デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)は,デット(債務)とエクイティー(株式)をスワップ(交換)することをいいます。具体的には,過剰債務・財政破綻状態にある企業の債務を債権者が債権による現物出資をおこない株式化することをいいます。貸し手の立場からは,債権を元手にした出資を意味します。日本語で「債務の株式化」と表現さ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式公開(IPO)
事業承継と株式公開(IPO) 1 株式公開とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において不特定多数の株主により所有され、株式市場において自由に売買が行われることを可能にすることです。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO(Initial Public Offering)とも呼ばれます。 かつて、東京などの証券取引所に公開することを上場と呼び、日本証券業協会の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の延納
第6章 延納 第1 延納の要件 相続税は、納付すべき税額を、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に一括で納付するのが原則です。しかし、一括納付をするのに十分な金銭がない場合、以下の延納の届出が認められるための要件を充たすことによって、相続税の延納をすることができます。後継者たる相続人に納税資金が十分でなく一括納付できない場合に有用です(相続税法38条)。 (ⅰ)相続税額が10万円を超え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株式投資で損をした人の確定申告
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額に応じて支払う税金です。 そして、確定申告とは、前年の所得金額を自分で申告することをいいます。 会社員など...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産運用 債券=公社債を保有するメリットとデメリット
重要な金融商品として、株式と債券がありますが、株式よりも債券は、解りにくい商品かと思います。これから数回かけて、債券とは何かを考えて参ります。 債券は、国、地方自治体、地方公共団体、民間企業、または外国の政府や法人などが、投資家から資金を借り入れ、その代わりに発行する一種の借金の証文「借用証書」です。日本国債や東電債などが有名ですが、東京都債、ソフトバンク債など、様々な社債が在ります。 借用証...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
3000万円控除の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継と株式買取の申し入れ書の書式
□株式買取の申し入れ書の書式 故○○氏 相続人△△様 お願い 平成○年○月○日 〒○○○-○○○○ 東京都○区○○丁目○番○号 ○○株式会社 代理人 弁護士 村田英幸 ○○家様の方々におかれましては,ますますご清栄のことと存じます。 さて,このたび,○○株式会社から,○○家様の方々に,その保有株式をご売却していただきたく,お願い申し上げます。 ○...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式の各取得方法の比較(1)
第3 各取得方法の比較 1 株主との合意による取得 (1)手続 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
資産運用 金利上昇による債券価格の下げ幅
このところ、国内株式の不調と国内の景気停滞感から、新聞の広告に証券会社や銀行等の金融機関から海外債券の発売が掲載されています。また、国内でもリスク回避の観点から国債の消化は依然として順調です。 よく、債券は確実資産と言われることが多いのですが、債券の種類や価格の構成とリスクについて、正しく把握してご購入されるようお勧めします。 しかしながら、債券の価格も急騰と急落があります。 株式は東京証券所...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
【コラム】 株主(会社法131条1項)の推定を覆す事情の有無
【コラム】 会社法131条1項の推定を覆す事情の有無(東京地判平成20・4・14LLI登載) (ⅰ)事案の概要 原告は,被告会社の創業者で,元代表取締役であったAの弟であり,Aの事業を手伝っていました。原告は,Aから本件株式を譲り受け,被告会社発行の株券の交付を受け,現在もこれらを所持しています。 被告会社及びAの相続人らは,本件株式は原告からAに売却された旨主張しました。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
3000万円控除の特例概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!
【所得税確定申告編-4 譲渡所得の3000万円控除をうまく使う方法!】 ご自宅を売却して利益が発生した場合に、3000万円控除の制度を 活用すると、所得税が課税されないという節税の制度は、既にご案内 させていただきましたが、 今回は、その3000万円控除制度をうまく活用する方法を ご案内いたします。 まず、3000万円控除の制度の概要の説明につきましては 下記URLで、ご確認ください ht...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
従業員持株会の注意点
第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集めることも考えられますが,その買...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡費用に該当するものしないもの
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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