共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか

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平成23年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

それぞれ特例を選択できます。

10年超所有のマイホーム売却時の税金についてです。
10年超所有のマイホーム売却時に利益が出ている場合には、2つの特例の選択が考えられます。
1つは、「3000万円控除+軽減税率の特例」で
もう1つは「買換特例」です。
どちらも条件があるのですが、今回はその説明は省略します。
AさんとBさんの共有物件を今回売却した場合には、それぞれAさんとBさんで異なるマイホームの税金の特例の適用を受けることができるのでしょうか?
結論から言いますと、それぞれで適用の条件を満たしているか判断すればよいので、別々に適用を受けられます。
つまり、Aさんは、「3000万円控除+軽減税率」でBさんは、「買換特例」の適用を受けるというようなことができます。
もちろん、AさんBさんとも特例の条件を満たしている必要があるのは言うまでもありません。
買換特例は23年の年末で適用が廃止される予定でしたが、24年の税制改正大綱によりますと、2年間延長されることが予定されています。

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