- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
住宅の売却損の特例と住宅ローン控除は併用できます。
マイホームの売却益の特例(例えば3000万円控除)と住宅ローン控除については、どちらか一方しか受けられません。
しかし、マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度と住宅ローン控除制度については、併用して適用を受けることができます。
マイホーム買換え時の損失の損益通算及び繰越控除制度とは、簡単に説明するとマイホームを売却した時に発生した損失を他の給与所得等と相殺でき、更に相殺後の残りの損失についても翌年から3年間の給与所得等と相殺をすることができるという制度です。
給与所得等と相殺することにより所得が減り、結果として所得税が還付され翌年からの住民税が軽減されることになります。
この制度は、所得税だけでなく住民税の節税効果もあるため節税額が数百万円となることも多いです。
更にこの制度のすごい所は、住宅ローン控除と併用し適用を受けられる所です。
両制度を合わせてうまく活用すれば、節税効果は300万円~500万円となることも珍しくありません。
適用を受けるためには確定申告期限である3月15日までに申告をする必要があります。
ご存知ない方も多いです。売却損が出ている方は忘れずにこの制度と住宅ローン控除の併用して適用を受けるようにしてください。
23年の年末で制度の期限が来ていましたら、24年の税制改正大綱で2年間延長され25年末までの売却までが制度の適用ありとなりました。
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