- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
確定申告をしないと特例の適用はありません!
マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる買換特例(譲渡益の場合)の確定申告手続と必要書類について説明します。
確定申告手続と必要書類
マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法36条の2」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して申告を行います。
A.譲渡所得の内訳書
B.売却したマイホームの登記事項証明書又は閉鎖登記簿の登記事項証明書
C.マイホームを売却した日から2ヶ月を経過した日後にその売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し
D.購入したマイホームの登記事項証明書
E.購入したマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けた住民票の写し
なお、買換資産を譲渡資産の譲渡の年の翌年中に取得し、居住の用に供する見込みの場合は、このほかに所定の事項を記載した書類を提出しなければなりません。
また、平成22年の税制改正により買換特例の適用について売却収入が2億円以下であることという条件が加えられました。
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