- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
どれがいいのかは個別に判断します。
マイホーム売却時に利益が出ている場合には、「3000万円控除+軽減税率」の特例の適用を受けるか、「買換特例」の適用を受けるかどちらかを選ぶことになります。
もちろん、その前に特例の条件を満たしている必要がありますが。。。
選ぶ際のポイントですが、新たに購入したマイホーム(売却をしたマイホームではありません)を10年超保有する予定があるかどうかというのがポイントになります。
新たに購入したマイホームを10年超保有するのであれば、その新たなマイホームを将来売却する際に再度買換特例の適用を受けることができます。
新たに購入したマイホームを短期で売却した場合には、高い税率(39%)で課税されてしまいますので、今回の売却益を繰延べるよりは、3000万円控除と軽減税率の特例で一旦売却益を精算しておくことが有利となる場合が多いです。
いずれにしても個別のケースでそれぞれシミュレーションして判断することになります。
実際には、これに新たに購入したマイホームの住宅ローン控除の適用についても考える必要があるため複雑です。
住宅売却益が出る場合には、3つの選択肢の内どれを選択をするのか判断する必要があるため、専門家に相談されることをおすすめします。
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