「土地」の専門家コラム 一覧(49ページ目) - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年09月18日更新

「土地」を含むコラム・事例

3,620件が該当しました

3,620件中 2401~2450件目

広大地評価 ~その1. 広大地評価とは?~

相続税の土地評価額を算出する際に用いられる評価方法に、平成16年に改正された「広大地の評価」というものがあります。 一定の要件を満たしていれば、最大で65%も土地の評価額を軽減できるというものですから、これを適用できるかどうかで、時には数千万円もの評価差を生みだす評価方法です。   その一定の要件を簡単にご説明していくと… (1)周囲の標準的な宅地よりも、著しく大きな土地であること。 首...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)
2011/03/11 11:10

土地家屋調査士 折原さん

今日は土地家屋調査士の 折原哲郎さん(折原事務所)をご紹介致します。 昨日の朝も早くに御客様の登記の件で 事務所に必要書類を取りにいらっしゃいました。 折原さんは、建替えの場合に現在の住まいの滅失登記や 新しいお住まいが出来上がってから、 表示登記をする仕事をしてくれています。 皆様のお住まいが出来上がる度に仕事がありますから 事務所にはよくみえます。 弊社創業当時からのお付き合いで、 信頼のおけ...(続きを読む

野瀬 有紀子
野瀬 有紀子
(建築家)

二世帯住宅の土地が単独所有の場合

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *二世帯住宅で土地が単独所有の場合の取り扱いについてです。 二世帯住宅(親...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

大家さんとFPのマンション経営.15 投資用不動産の価値

大家さんとFPのマンション経営。今回は投資不動産の選定のポイントを収支面等でご紹介させて頂きます。バブルの頃は不動産の価格が値上がりしていた為に、不動産の価値そのものに対して融資されていた部分もありましたが、不況の昨今不動産の価格は下落傾向ですので変わって融資の基準とされているのがインカムゲイン=期待収益を基準にした融資が重要視されています。マイホーム購入時も万が一ローン返済が出来なくなって来る場...(続きを読む

新谷 義雄
新谷 義雄
(ファイナンシャルプランナー)

借地権付中古マンションの購入

中古マンションを探していると、割安感のある物件が出てくることがあります。 その詳細を見ると、土地の権利が借地権となっていることが少なくありません。 一般的に馴染みのない借地権ですが、考え方次第では十分に検討が可能です。 今回は、借地権付中古マンションの購入を検討する際のチェックポイントを確認しましょう。 ■借地権の種類 借地権は、大別すると、普通借地権(旧法含む)と、定期借地権です。 築年数の経...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)

共有名義で土地建物の持分割合が異なる場合の住宅ローン控除

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *夫婦で共有名義で住宅を購入されるケースが多くなってきました。 共有名義の...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

建物の持ち分がない人の住宅ローン控除

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の条件の一つとして、建物(建物とその建物の敷地を購入する場合...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

法人成りに伴う消費税

個人事業主で消費税の課税事業者であった人が法人成りするに伴い、 土地や建物、事業用設備を現物出資した場合、 その譲渡した年分の確定申告では、 事業所得と譲渡所得を申告することになります。   しかし、これだけではありません。   建物や事業用設備の現物出資は、 消費税の課税売上に該当しますので、 お忘れなく。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

3つが決まったらスタート。

長い不動産経験から肌感覚で情報発信! さあ今年こそマイホームを買うぞと思ったら 何から始めればいいのか マイホームと云ってもいろいろ マンションがいいのか 新築分譲住宅がいいのか それとも中古の一戸建てでもよいのか 土地を購入して注文建築を建てるのか それにより違ってきます。 次に大事なことは予算を決めることです。 予算とはよく勘違いしますが 住宅ローンが借りられる金額ではな...(続きを読む

久野 博
久野 博
(不動産業)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきまし...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

Pike 定例2  基礎コンクリート打設

22日 火曜日。 構造担当の土屋構造事務所 土屋氏による 配筋検査を行う。 狭小住宅の木造三階建。 細長い土地形状だから どうしてもY方向の壁の量が 開放感を求めるほど、十分に取れない。 構造家の綿密な計算によって成り立っている。 棟が上がり金物が取りついた時点との2回 構造家による構造検査を実施している。 そしてその後、民間検査機関による 中間検査(...(続きを読む

嶋崎 眞二
嶋崎 眞二
(建築家)
2011/03/04 17:24

遺産分割の4つの方法 ~その1・概要~

被相続人の死後、遺言書がない場合や、遺言書があっても遺言書通りに財産を分けない場合には、被相続人の残した財産を誰がどのように相続するか、相続人同士で話し合いをして分けることになります。そのための相続人全員での話し合いを「遺産分割協議」と言い、その結果を文書にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。 遺産分割の方法は、相続人同士で自由に決めることができますが、相続人のうち一人でも欠けていれば無...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

不動産鑑定士がいるという強み

フジ総合グループは、資産税のプロである「相続専門税理士」と土地評価のプロである「不動産鑑定士」が同じオフィス内に机を並べて、一緒に案件に携わる、業界でも珍しい事務所です。 相続税のセカンド・オピニオンといえる「相続税還付手続き」の際には、税理士と不動産鑑定士が連名にて契約書を交わし、同等の責任の下、チェック作業を行います。   相続税の還付手続きを行っている事務所は他にもたくさんありますが、...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)

Pike 地鎮祭

大阪市天王寺区で計画中の Pike の地鎮祭が行われた。   冬の朝のこのような式典は 寒さが肌を刺すようで辛いが その緊張感にふさわしく 背筋が伸びるようで、嫌いではない。 仏式、キリスト教式と いろいろと経験したが 土地に宿る神様を鎮めるという 日本人の宗教観が今も伝わる 神式の地鎮祭がやはりしっくりとくる。 式典は行わないという施主もいるが ...(続きを読む

嶋崎 眞二
嶋崎 眞二
(建築家)
2011/03/04 17:08

土地を購入する前に気をつけておきたいこと

現在、ご相談いただいている方の希望されている土地を見に行ってきました。 土地は図面上だけでは分からないことがたくさんあります。 例えば、敷地が接道している道路はきちんとした道路かどうか? 崖地など周辺にないか?周辺に生えている植樹はどんなものがあるか? 周りの家はどれくらいの年月の経ったものが経っているか?給水や排水などは問題なくつなげることが出来るか?よう壁は、きっちりとしたものかどうか...(続きを読む

八納 啓造
八納 啓造
(建築家)
2011/03/04 13:14

出逢うということ~家族の人生を変える出逢い

出逢いから丁度5年。 先日、木蔭の家のご家族と、食事会をおこないました。   毎年おこなっているのですが、 今年は偶然にもその日が、丁度5年前に出会った日。 家づくり相談会に、ご家族がそろって事務所に訪れた日となりました。   化学物質の影響を理由に、半ば家づくりをあきらめていたご家族が、 我がチームと出会い、希望を持たれた記念すべき日。   その後、土地探しから始まり、プラン...(続きを読む

山道 勉
山道 勉
(建築家)
2011/02/27 14:11

どんな曲から元気をもらっていますか?

仕事先から仕事先への移動時間は、何かと使い勝手が悪いものですが、それでも効率よく使おうと意欲を高めたい 時、活躍するツールがipodです。特に気に入っている曲は、歌詞に魅力あるもので、 聴きながら、周りに人がいないときは思わず口ずさむような曲でリフレッシュ&エネルギーチャージしています。 こうすることで気分が高まり、移動中の列車や飛行機の揺れをものともせず、集中力を高めてラップトップパソコ ...(続きを読む

竹内 和美
竹内 和美
(研修講師)

相続税が還付される主な要因(3) ~相続税申告制度の話~

今回は相続税が還付される主な要因(3)として、「相続税申告制度の問題点、自己申告ならではの落とし穴」というテーマでお話したいと思います。 私は常々、セミナーや講演会でお話をする際に、『相続税は「孤独な税金」』だと説明してきました。個人の確定申告や会社などの法人税の申告であれば、毎年毎年似たような作業の繰り返しですので、自分もある程度は慣れていますし、周りにも詳しい人がたくさんいます。 しかし、...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)

住宅売却損の確定申告損益通算の順序

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

猫の額に家をつくれる?

狭い土地に家を建てるときなど「猫の額」ほどの土地などといいます。 猫の額に家など建ちませんが、そのくらい狭い土地を購入して家を建てる人が 書いた家づくり本があります。     「猫の額で家づくり」   じつはこの本の著者は、かつての建て主さんなのです。 ここで出てくる設計者はワタシです。 この本の著者の希望は快適に暮らせる「普通の家」 「普通の家」を建てるために土地を購...(続きを読む

富樫 孝幸
富樫 孝幸
(建築家)
2011/02/24 10:46

土地探しサポート

家をつくりたいとお考えの方のために、土地探しのご相談も承っております。 土地選びは、不動産屋さんの説明だけでなく、是非、建築の専門家の意見を 参考になさってください。 購入後、造成や地盤などで思いもかけない追加費用が発生したり、 法規制により希望の建物のボリュームが確保できないことがたびたびあります。 設計を依頼するかどうかは、後で検討して頂ければ結構です。 まずは、家創りの第一歩(土...(続きを読む

奥山 裕生
奥山 裕生
(建築家)
2011/02/23 20:00

同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *総床面積で土地を按分しません。 同一の敷地内に、自分の住むマイホームと...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

職業、サラリーマン。 副業、マンションオーナー・・・

昨日、とある方から「今、不動産は厳しいでしょう?」と言われました。不動産といっても様々で土地、貸しビルのオーナー、住宅マンション販売を生業とするディベロッパーや、それを仲介する者などその役割りは様々だ。こと私、みうらぼ。がメインでやっている投資マンションのご紹介は不況になれば逆にそれなりの需要がある。 しかも、マンションオーナーの殆どが年収400~500万円程度の30代サラリーマン。不況下のサラ...(続きを読む

よしらぼ。
よしらぼ。
(不動産コンサルタント)

建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 マイホームの建物部分の所有...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

譲渡費用に該当するものしないもの

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *譲渡費用に該当する主なものをご紹介します。 マイホームを売却した場合の...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

リフォームだけを住宅ローンとして組む。

ある金融機関の担当者と話をしていて、 リフォームだけをする場合でも、 住宅ローン名目で借りられることが分かりました。 つまり、リフォームローンでなくとも、 低金利を受けられるということです。     でも、条件はいろいろとあります。 住宅ローンの適用要件を満たしていることは 当然なのですが、 1.借入金が土地の担保評価内であること。 2.数百万円程度ですと金融機関の採算性 ...(続きを読む

畑中 学
畑中 学
(不動産コンサルタント)

建物等の取壊費用

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *取得費ではなく、譲渡費用となります。 古くなった建物については、そのま...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

「住まいの相談室」でレクチャー

産経広告社の運営しているサイト「住まいの相談室」がセミナーを開催して、レクチャーをしてきた。 僕はファイナンシャルプランナーの後に、二世帯住宅をテーマに話せということだったので、 今までの仕事から 「Patch house」 「業平ーO」 「東新小岩ーTN」 「今戸ーT」 「上池台ーH」の5つの例を持って行って話した。 ほぼ古いものから新しいものの順番で話したのだけれど、 改めて見ると都市部で...(続きを読む

高安 重一
高安 重一
(建築家)

今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です

今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項の特集です 所得税は、毎年すこしづつ改正されます。また、適用開始年度が それぞれ異なりますのでご注意ください ☆平成20年度税法改正で22年分から適用される改正点 源泉徴収有りの特定口座における上場株式等の配当等と譲渡損失の 損益通...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

大家さんとFPのマンション経営.13 相続税の見積もり

今回は所有しているマンションではなく、土地の値段です。相続税の基礎控除額が減額する事もあり、相続税の課税対象者は今後、現状の2倍程度に拡大されるとも言われています。 特に相続財産が不動産の割合が大きい場合は、予め財産価値を把握する事と、事前のプランニングが大切でしょう。 基本的に土地の評価は「接道している道路の路線価によって決まる(土地面積×路線価)+調整項目あり」  ただし、同じ路線価の道路...(続きを読む

新谷 義雄
新谷 義雄
(ファイナンシャルプランナー)

建物の取得費の減価償却計算

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *旧定額法で計算をします。 マイホームを売却した場合の譲渡所得の計算は、...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

相続税が還付される主な要因(2) ~税理士の話~

今回は相続税が還付される主な要因(2)として、「税理士は税金に万能ではなく、多くの税理士は相続税に不慣れである」ということについてお話しましょう。   前々回のコラム『10人の税理士に相続税を依頼すると10通りの評価額になる』の中でも少しお話しました通り、国税庁発表の「税務統計」によると、平成20年の相続税申告件数は48,016件。 それに対し、同年に税理士会に登録している税理士数は71,1...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)

譲渡所得の収入金額について(共有)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 共有の際は注意してください。 譲渡所得(マイホームを売却した場合)は、次...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

宗教法人課税について

昨日のニュースで、金閣寺・銀閣寺のご住職が2億円の申告漏れを 指摘されたと報道されていました。   http://www.asahi.com/national/update/0217/OSK201102160212.html?ref=goo 美術品販売業者らの依頼で掛け軸などを書き、揮毫料を寺の会計に 入れずに個人で受け取り、申告していなかったとされる。 有馬氏は朝日新聞の取材に「揮毫...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

買換特例(譲渡益)制度の概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。   *譲渡益を繰り越せます。 マイホームを売却して利益が出ている場合に...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

ゲストティーチャー・・2

それから各々個人からの質疑応答。 ハーイ!と元気良く手を挙げて! ・つらいことはありますか? 労働という意味では寝ているとき以外はいつも仕事、期限がありますし責任も大きいので過酷です。 あと考える仕事なので、うまくいかないことも多々ありますから、そういう時は辛いですね。 それと人の命がかかってくる仕事なので責任という物はとても大きくプレッシャーは凄いです。 ・プライベートに...(続きを読む

杉浦 繁
杉浦 繁
(建築家)

グローバルを味方に付けろ!海外プレゼンの必勝法 #6

新型インフルエンザが大流行しています。 昨年は、空港での検閲やら、隔離治療やらで大騒ぎしましたが、 今年は、静かに大流行です。 なにごとも、事実を冷静に判断する力が問われる時代と言えるでしょう。     エスオープランニング、山藤(サンドウ)です。   コミュニケーションギャップの埋め方について、   郷に入っては郷に従え。 海外でのビジネスの基本、それはまずは相手の国を好き...(続きを読む

山藤 惠三
山藤 惠三
(クリエイティブディレクター)

住まいの無料相談会のお知らせ @東京都中野区

  マイホーム新築・リフォームを計画している方のためのすまいづくり 無料相談会 2月19日(土)20日(日) 午前11時~ 午後1時~午後3時~ 先着3名様限定の相談会です。 今までこんな方がいらっしゃいました ■住宅展示場に行ってみたものの住宅メーカーでは満足できそうにない。 ■設計事務所に家づくりを依頼してみたいが敷居が高そう・・・まずは会って話を聞いてみたい...(続きを読む

富樫 孝幸
富樫 孝幸
(建築家)
2011/02/14 17:58

本当に大丈夫ですか?

こんな物件は買ってはいけない! その住宅ローンの組み方だと損しますよ! ~失敗しないマイホーム購入術 買ってからでは遅すぎます!~ 一生で一番大きな買い物と言われている『マイホーム』 当然のことながら、失敗なんてしたくないですよね。 でも、マイホーム購入で全く問題がない契約って1割にも満たないんです。 裏を返せば、約9割の物件には何かしらの問題があったりします。 そんな問題の物件をつかまな...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。 すマイホ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅取得資金とは

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅を取得する為の資金が特例の対象となりますのでその使途が重要です。 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税適用の注意事項

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税適用の注意事項 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 住宅用家屋の新築あるいは取得のための資金であれば 平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円が贈与税非課税という 特例があります。 この特例の適用に当たって、建物の引渡し時期に注意が必要です。 例えば、平成22年中に親から1500万円の贈与を受けて自己の居住用建物 を取...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

相続税が還付される主な要因(1) ~土地評価の話~

前回のコラム『10人の税理士に相続税を依頼すると10通りの評価額が出る!?』でも、少し触れさせて頂いたように、相続税評価額の適正価格というのを算出するのは大変困難な作業です。 今回はその要因(1)として、「相続財産のうち大きなウエイトを占める土地の評価は、とても複雑で専門的である」ということについて解説していきたいと思います。 平成23年2月現在までに発表されている国税庁統計のうち、最新の...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)
2011/02/11 15:00

「いわく付き物件」の告知義務(その2)

前回は「心理的瑕疵」が存在するかどうかが いわく付き物件かどうかの分かれ目になる事をお伝えしましたね。 本日は、告知義務に時効があるのか?についてお伝えします。 早速ですが皆さん、告知はいつまで必要なのでしょうか? 何年たっても伝えなければならないのでしょうか? 例えば、事件発生後に何度も所有者が変わっている物件なら、 もう告知する必要は無いのでしょうか? 実は、この答え...(続きを読む

宮下 弘章
宮下 弘章
(不動産コンサルタント)

相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要書類です。 相続時...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1500万円制度の誤りやすいポイント

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *贈与税非課税1500万円制度の誤りやすいポイント 贈与税非課税1500...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

借金も相続財産になる? ~3つの相続方法の話~

相続財産の中には、被相続人名義の土地や建物・預貯金といったプラスの財産のみならず、被相続人名義の借金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。 従いまして、被相続人の全財産を引き継ぐということは、被相続人の借金もそのまま引き継ぐということです。これを「単純承認」といい、特別な手続きを行わない限り、この形での相続となります。 被相続人の財産に明らかに借金の方が多い場合等、または、借金がどれくら...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

10人の税理士に相続税を依頼すると、10通りの評価額が出る!?

相続税の場合、「10人の税理士に依頼すると10通りの評価額になる」というのは、業界では常識的に囁かれている話です。 その要因については、後日さらに詳しく解説していこうと思っていますが、その要因を簡単に大きく分けると以下の3つに集約できます。 1.相続財産のうち大きなウエイトを占める土地の評価は、とても複雑で専門的である。 2.税理士は税金に万能ではなく、多くの税理士は相続税に不慣れである。 ...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)

住宅資金贈与非課税1500万円(土地の先行取得)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *間違いが多発しています!ご注意を! 贈与税非課税1500万円制度の確定...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

「まずはアパート一棟、買いなさい」という本

「まずはアパート一棟、買いなさい」(石原博光/SoftBank Creative)   この本は、知人の鈴木正浩氏の書いた 「25年間アパート利回りが下がらない《超裏技》不動産投資術」(ぱる出版)を マンションオーナーのクライアントに紹介したところ、 こちらの本も面白いよといただいた本。 どちらも土地の安い地方のアパートを安定的に運用していくことを勧めている。 僕は千葉県の旭市という...(続きを読む

高安 重一
高安 重一
(建築家)

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