- 藤宮 浩
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 不動産鑑定士/フジ総合グループ代表
- 東京都
- 不動産コンサルタント
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03-3350-1061
フジ総合グループは、資産税のプロである「相続専門税理士」と土地評価のプロである「不動産鑑定士」が同じオフィス内に机を並べて、一緒に案件に携わる、業界でも珍しい事務所です。
相続税のセカンド・オピニオンといえる「相続税還付手続き」の際には、税理士と不動産鑑定士が連名にて契約書を交わし、同等の責任の下、チェック作業を行います。
相続税の還付手続きを行っている事務所は他にもたくさんありますが、その多くが税理士による他の税理士の「間違い探し」に終始している事務所です。
これにくらべ、フジ総合グループでは、不動産評価のプロである不動産鑑定士の観点や、時に土地家屋調査士の測量という観点から、すべての土地に関して徹底的な見直しを行い、納税者に最も有利となる適正評価額を積極的に検証する独自のメソッドが売りです。
最近「広大地評価」を安易に適用した結果、税務署に否認され、多額の追徴を受けるケースもよく耳にするようになったせいか、税理士の先生方の中にも、申告書の段階から不動産鑑定士の「評価意見書」を添付する方が増えて来ました。
ただ、通常、税理士が土地の評価を「不動産鑑定事務所」に依頼する場合、依頼者の個人情報保護や守秘義務等の問題から、税理士が必要だと感じた土地のみ、「評価意見書」を依頼するケースがほとんどです。
「広大地」が適用になるかどうかが気になれば、広大地についての「評価意見書」を作成してもらうといった方法です。
ですから、税理士が知らない減価要因がある土地に関しては、不動産鑑定士はチェックする機会も義務もない。逆に、税理士は不動産鑑定士に任せたからという安心感で、その土地に関して他の減価要因が合わせて適用できるにも関わらず、それも「評価意見書」の評価額に含まれているかのように錯覚し、そのまま減価せずに申告してしまっているケースもよく目にします。それぞれの専門家の連携がうまく行かず、責任の所在がうやむやになってしまうという典型的なミスですね。
ただ、専門家が揃っている…というだけでなく、不動産のプロと相続税のプロが、連名で契約することで同等の責任を持ち、互いの得意分野で十二分に力を発揮する。それこそが、私の理想とする事務所なのです。
このコラムの執筆専門家
- 藤宮 浩
- (東京都 / 不動産コンサルタント)
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 不動産鑑定士/フジ総合グループ代表
「頼まれ事は試され事!」の精神でお客様に満足を与えたい。
IT化社会の進展により、人と人との繋がりが、年々薄まってきている印象を受けます。しかし、こんな時代だからこそ、機械的に仕事を行うのではなく、人間力を養い、何でもお客様の立場に立って考え、お客様目線で問題を解決していきたいと思います。
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