「判例」の専門家コラム 一覧(17ページ目) - 専門家プロファイル

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「判例」を含むコラム・事例

1,309件が該当しました

1,309件中 801~850件目

賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(2)賃借中

◇賃貸中のトラブル ・賃料増減額請求権   賃貸借が継続していると、時間の経過により賃料の額が不相当になるケースがあります。   建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

賃貸オフィスの入退去をめぐるトラブル(3)退去の場合

◇           退去に関するトラブル  ・保証金や敷金の返還(精算)について 敷金は将来発生する賃料を担保するものです。 明渡義務が敷金返還義務よりも先に履行すべき関係に立つため(最高裁判所昭和49年9月2日判決)、原状回復を先に履行すべきこととなります。 ここで、原状回復とは、入居前の状態に回復することをいいます。原状回復を誰がすべきかは、契約に定められています。通常は賃借人が原...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

DESの債権者側の税務上の取扱

(2) DESの債権者側の税務上の取扱 DESの課税関係は次のとおり整理できます。例として,10億円の債権が,時価3億円の株式と評価される場合を例に,債権者側の税務処理は次のようになります。 ① 子会社に対して100%の支配関係があるなど,適格現物出資の要件が存する場合なら,債権の簿価が承継され,株式の簿価は10億円になります(法人税法施行令119条1項7号)。 ②支配関係にある子会社等への...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続

第7 代表者個人の債務 1 分割債務  相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と信託の類型

第4章 信託の類型   第1 自己信託 1 定義  自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

配転・出向・転籍

1 配転・出向・転籍 (1)配転  配転とは,従業員の配置の変更であってしかも職務内容または勤務場所が相当の長期間にわたって変更されるものをいいます。このうち,同一勤務地内の勤務箇所の変更を「配置転換」,勤務地の変更を「転勤」といいます。  配転命令を行うためには,就業規則において配転を一般に許容する条項を定めるか,労働者の包括的な同意を得ることが必要です。  もっとも,配転命令も無制約に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

賃金請求権を,労働協約や就業規則により遡及的に変更できない

【コラム】判例研究(香港上海銀行事件 最判平成元・9・7労判546号6頁) (ⅰ)事案  XとY銀行に臨時従業員として雇用されました。XY間の労働契約においては,雇用期間が定められ,契約更新されることが定められていましたが,退職金については,昭和55年6月30日に退職したものとみなして同日支払う旨が定められていました。また,Y銀行の就業規則には,退職金に関し,「支給時の退職金協...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

従業員の退職金

第3 従業員の退職金 1 退職金の性格  退職金は,通常,算定基礎賃金に勤続年数別の支給率を乗じて算定されることから,賃金の後払い的性格を有しているとされます。他方で,支給基準において勤務成績が勘案されたり,懲戒解雇の場合に退職金を減額ないし没収をする条項が設けられたりするなど功労報償的性格をも有しているとされます(菅野和夫『労働法第9版』238頁)。   2 減額・不支給条項の有効性 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)

5 賃金全額払の原則  賃金は,「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合」を除き,その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。  賃金全額払の原則の趣旨は,生活の基盤たる賃金を労働者に確実に受領させるこ とにあり,同原...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/31 07:28

従業員の賃金

第2 従業員の賃金 1 賃金請求権の本質  労働契約は,労働者が使用者に使用されて労働し,使用者がこれに対して賃金を支払うことを合意する契約です(労働契約法6条)から,労働契約における中核的権利は,労働者の賃金請求権と使用者の労務給付請求権ということになります。 賃金とは,労働の対価として当事者間で合意され,使用者によって支払われるものをいいます。   2 遅刻・早退・欠勤等による賃金控...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働契約の合意解約と辞職

第1 労働契約の解消 1 合意解約・辞職 (1)合意解約  合意解約とは,労働者と使用者が合意によって労働契約を将来に向けて解約することです。具体的には,労働者が退職を申し込み,使用者がそれを承諾することによって,労働契約が解消されることになります。  合意解約の場合,労働者の退職の申込みである退職願は,使用者の承諾の意思表示がなされるまでの間は撤回することができます。そこで,使用者の承諾...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

有限責任社員に従業員退職金規定の適用が認められた事例

【コラム】合資会社の有限責任社員で,「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員退職金規定の適用が認められた事例(最判平成7・2・9判タ874号123頁)  原告は被告合資会社の有限責任社員でありましたが,「専務取締役」との名称の下に,事実上の社長として,被告合資会社の代表者(原告の母親)である無限責任社員の職務を代行していました。第一審において被告...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

役員退職慰労金の減額・不支給、変更

4 退職慰労金の減額・不支給  定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:38

役員退職慰労金額の代表取締役への再委任の可否

3 代表取締役への再委任  株主総会から退職慰労金額の決定を一任された取締役会が,その権限をさらに代 表取締役に一任することは許されるでしょうか。  この点,会社の慣行および内規に従い,退職金を決定するとすれば,その決定の 過程に裁量の入る余地がなかった場合に,取締役会の代表取締役に対する再委任の 決議が無効であるとはいえないとした判例(最判昭和58・2・22判タ495号84頁) があ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:34

役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について

【コラム】役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について 前述した通り,役員の退職慰労金については,株主総会でその支給総額を定めることなく,取締役会に一任することが一定の要件の下,判例(前掲最判昭和44・10・28)上,認められています。しかし,役員の退職慰労金の開示を控える理由とされている,役員個人のプライヴァシーは,会社の実質的所有者である株主の情報開示の要請に勝るものなの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の退職慰労金につき取締役会への一任の可否

2 取締役会への一任  前述の通り,取締役の報酬に関して,取締役会への無条件の一任は許されません が,いわゆるお手盛り防止の趣旨からは,支給総額を定め,その具体的配分を取締 役会に委ねることはできることを説明しました。このことは,退職慰労金の場合に も当てはまります。もっとも,退職慰労金支給に関しては,支給を受ける者が一人 である場合に,総額を定めたところで,個人の退職慰労金の具体額が明...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:05

役員退職慰労金代わりの生命保険金

【コラム】判例研究(大阪高判平成元・12・21判タ715号226頁) (ⅰ)事案 形式上は株式会社ですが,実体は両親が中心となり,家族全員で経営する町工場が舞台です。父親が代表取締役,長男,次男が取締役であり,株主には,両親,長男,次男,父親の友人が名を連ねていましたが,両親以外は実際には,出資をしておらず,実質株主は両親のみです。 両親は,会社の中心的な働き手である息子に万...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 05:53

退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済1

(3)退職慰労金について定款の定めがないまたは株主総会決議が行われ ない場合の救済方法  同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする形で退任した取締役に対して, 会社との任用契約において退職金付与の特約があるにもかかわらず,定款の定めま たは株主総会決議がないため,退職慰労金が支払われないという事態がしばしば生 じます。このような取締役の救済方法について考えてみます。 ア 退職慰労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の退職慰労金

第6 取締役の退職慰労金 1 株主総会の決議 (1)会社法361条の適用  退職慰労金は,報酬の後払い的性質のもので,これには,在職中の職務執行の対 価に該当する部分と特別功労に対する報償に該当する部分が有しているとされてお り,判例(最判昭和39・12・11民集18巻10号2143頁)は,「その在職中における 職務執行の対価として支給されるものである限り」会社法361条1項の適用があ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:44

使用人(従業員)兼務取締役の使用人分給与

5 使用人兼務取締役の使用人分給与 (1)会社法361条の問題  使用人兼務取締役の使用人分給与は,会社法361条の株主総会の承認の対象になるでしょうか。  この点,判例(最判昭和60・3・26判タ557号124頁)は,「使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合においては,使用人兼務取締役について,別に使用人として給与を受けることを予定しつつ,取締役として受ける報酬額のみを株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の報酬の減額・不支給、変更

4 取締役の報酬の減額・不支給 いったん定められた報酬額を取締役の同意なしに減額ないし不支給にすることはできるでしょうか。取締役の職務内容に著しい変更があった場合はどうでしょ うか。 (1)最判平成4・12・18民集46巻9号3006頁  事案は,経営者の死後,会社の代表者をめぐって長男と長女の娘婿が代表者の地位をめぐって対立し,結局,長男が代表取締役に就任したものの,長男と長女の娘婿の対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:35

取締役の報酬の決定方法

第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約  取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権  報酬...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:30

辞任登記未了の取締役の責任

【コラム】辞任登記未了の取締役の責任  辞任登記未了の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)について,①辞任したにもかかわらずなお積極的に取締役として対外的又は内部的な行為をあえてした場合,②登記申請者である会社の代表者に対し,辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情のある場合にのみ責任を負うとするのが判例(最判昭和...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:26

取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)

4 不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項) (1)損害賠償責任の法的性格  会社法339条2項の法的責任をどのように解するかは,同項の「解任についての正当な理由」の解釈に関連しますので,簡単に説明します。  旧商法257条1項ただし書の法的性格については,法定責任説,不法行為責任説,債務不履行責任説の3説が対立していました。  法定責任説は,旧商法257条1項ただし書の損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 21:16

取締役解任の効果発生時期

3 取締役解任の効果発生時期  会社と被選任者との間の任用契約の解消という法律構成からすれば,株主総会で取締役の解任決議をしただけでは解任の効果は発生せず,当該取締役に対して解任の告知をすることによって,解任の効果が発生するとも考えられます。  しかし,株式会社の代表取締役の解職の効果は,取締役会の解職決議によって生じ,当該代表取締役であった者に対する告知があって初めて生ずるものではないと判示...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

選任決議を欠く登記簿上の取締役の責任

【コラム】選任決議を欠く登記簿上の取締役の責任  取締役は,株主総会の決議によって選任されますから,選任決議を欠く者は,取締役ではありません。したがって,選任決議を欠く登記簿上の取締役は,会社法429条1項の「取締役」に該当せず,原則として,第三者に対する責任(会社法429条1項)を負いません。しかし,旧商法の事案ですが,その不実の就任の登記につき本人が承諾を与えるなど,取締役と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 20:56

執行役員の法的性質

【コラム】執行役員の法的性質  執行役員とは,主に大規模会社において,取締役の人数を減らして会社の業務執行に当たる役員ポストとして設けられるものです。 執行役員は,取締役会によって選任され,代表取締役や業務執行取締役の指揮の下,会社の業務執行を分担し,代表取締役や業務執行取締役を補佐するものとされます。 委員会設置会社における「執行役」とは異なり,会社の機関ではなく,一種の重...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

執行役員の法的性質

【コラム】執行役員の法的性質  執行役員とは,主に大規模会社において,取締役の人数を減らして会社の業務執行に当たる役員ポストとして設けられるものです。 執行役員は,取締役会によって選任され,代表取締役や業務執行取締役の指揮の下,会社の業務執行を分担し,代表取締役や業務執行取締役を補佐するものとされます。 委員会設置会社における「執行役」とは異なり,会社の機関ではなく,一種の重...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)
2012/01/29 12:09

事業承継と属人的種類株式

11 属人的種類株式 (1)概要  108条で定める9つの種類株式のほか,非公開会社では,以下の事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます(会社法109条2項)。 (ⅰ)剰余金の配当を受ける権利 (ⅱ)残余財産の分配を受ける権利 (ⅲ)株主総会における議決権 (2)事業承継との関係  株式の内容ではなく,各株主について属人的に権利内容等を...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と名義株

第2 名義株  平成2年商法改正前においては,株式会社の設立のために最低7人の発起人が必 要であり,さらに発起人は最低1株を引き受けなければなりませんでした。そのた め,現在でも実際の出資者でない者の名義になっている株式(名義株)が存在して いることが少なくありません。  平成17年改正前商法の下では,承諾なく他人名義を用いた場合には,実際に出捐 をした名義借用者が株主になると解されて...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/27 11:08

従業員持株会の注意点

第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会  従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会および総会を開催し,議事録を作る...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

中小企業での株主代表訴訟の実態

第2 中小企業での株主代表訴訟の実態 1 会社資産の不当な処分又は管理   会社資産の不当な安値での処分は,取締役の善管注意義務違反の責任を負います(名古屋地判昭和58・2・18判時1079号99頁)。  また,代表取締役が,会社所有の土地を,同代表取締役が実質的に経営する別会社に不当に安い賃料で賃貸したため,会社に生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。   2 役員報酬  株...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

同族会社の内部紛争(株主代表訴訟)

【コラム】同族会社の内部紛争  同族会社の内部紛争が,裁判上争われる場合には,様々なものがあります。  具体的には,株主権確認の訴え,株主総会決議の不存在または取消しの訴え,取締役会決議の不存在または無効確認の訴え,取締役の地位不存在確認の訴え,会社法423条1項に基づく損害賠償請求,株主代表訴訟,役員の報酬・退職慰労金請求などの形態をとることが多いでしょう。  しかし,どの...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

定額郵便貯金債権の相続

 定額郵便貯金債権については,「その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」ことに注意が必要です(最判平成22・10・8裁判所ウェブサイト)。郵便貯金法が定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め,その預入金額も一定の金額に限定している趣旨が定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るこ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/23 20:03

遺留分権利者の減殺請求対象の選択権

【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権  民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/23 19:54

事業承継と相続財産の共有

第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質  相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。  この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と寄与分

第6 寄与分 1 寄与分概説  寄与分とは,被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与・貢献をした相続人がいる場合に,その相続人に対し,法定相続分に寄与分を加えた財産の取得を認める制度です(民法904条の2)。  【事例】において,後継者とされた長男丙が実家に戻り家業を手伝って,会社の発展に大きく貢献したものの,父親と特に雇用契約を締結しておらず,報酬をこれといって受けとっていなかった場合,...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と遺産分割(2)

2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ  まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法

 代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。  そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点

【コラム】 価額弁償における遺留分額算定の基準時および遅延損害金の起算点について  遺留分減殺請求の効果は現物返還が原則ですが,遺留分減殺請求を受けた者は価額弁償によって現物返還の義務を免れることができます(民法1041条)。そして,現物返還の義務を免れるためには,価額弁償のための弁済の提供をしなければならず,価額弁償の意思表示をしただけでは足らないとされます(最判昭和54・7・...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 15:42

事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否

【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否  最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 15:19

事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈

まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。  問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。  判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)
2012/01/22 14:51

遺言書ー遺言無効確認の訴え

【コラム】遺言無効確認の訴え  遺言確認の訴えは,「遺言が有効であるとすれば,それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で,原告がかかる確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは,」適法として許容されます(最判昭和47・2・15民集26巻1号30頁)。  ただし,遺言者の生前中は,遺言者による撤回・変更可能性がなくとも遺言無効確認の訴...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 14:09

遺言書ー遺言無効確認の訴え

【コラム】遺言無効確認の訴え  遺言確認の訴えは,「遺言が有効であるとすれば,それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で,原告がかかる確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは,」適法として許容されます(最判昭和47・2・15民集26巻1号30頁)。  ただし,遺言者の生前中は,遺言者による撤回・変更可能性がなくとも遺言無効確認の訴...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 14:09

遺言書ー自筆証書遺言の方式

【コラム】自筆証書遺言の方式  自筆証書遺言は,最も簡単に作成することができる遺言です。その方式は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,押印するだけで足ります(民法968条1項)。  自筆証書遺言の方式として,自書が要件とされる趣旨は,筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにあります(最判昭和62・...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 13:51

相続のおける特別受益者の範囲の問題(「間接受益者」)

(ⅰ)原則 特別受益は,条文上,「共同相続人中に,被相続人から,・・・贈与を受 けた者があるとき」(民法903条1項)と規定されているので,共同相続人が贈与を受けた場合を想定していると考えられます。 したがって,共同相続人以外に対する贈与は特別受益にならないのが原則です。 (ⅱ)相続人の配偶者に対する贈与  もっとも,特別受益制度の趣旨は,相続人間の公平を図ることにありま...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 13:32

相続放棄・事実上の相続放棄(遺産分割)と登記

(ⅰ)相続放棄と登記  まず,民法915条所定の期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると,相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれるこことなり,この効力は絶対的で,何人に対しても,登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである(最判昭和46・1・20民集21巻1号16頁)とされます。すなわち,相続放棄によって持分を取得した他の相続人は,登記なくしてこれを第三者に対抗することが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺言による相続分の指定と相続債務

 相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。  近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。  判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情のない限り,共同相続人間においては,法定相続分ではなく...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 13:00

事業承継と再転相続の際の遺産分割

 例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。  このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。  この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

地中のゴミ・・!

ちょっと前のことですが・・   某現場で地中障害がありました。 おかげで、こちとらは大変! 現場も大変!   何がって・・? 設計やり直しになってしまったからです。   場合によってはお客さんも大変になります。 予期せぬ大金がたくさんかかることになるからです。   地中障害ってわかりますか?   そう・・ 言葉の通りです。 地中、つまり地面の中で何か障害が出てしま...(続きを読む

杉浦 繁
杉浦 繁
(建築家)
2012/01/17 20:54

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