民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (38ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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Q取引先が倒産し経営が悪化した為、従業員を解雇する手続きは?
A 企業業績悪化による解雇は、整理解雇と呼ばれます。 労働者の解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような整理解雇が権利の濫用(解雇権の濫用)となるのでしょうか。 以下の4つの要件を満たさない整理解雇は、解雇権の濫用となり無効となります。 1 人員整理の必要性 整理解雇を行うには、経営上の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qフレックスタイム制導入を検討しています。フッレックスタイムについて教えてください。
A フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qパートタイマーから有給休暇の取得を求められましたが、有給休暇を認めなければなりませんか。
A パートタイマーとは短時間労働者のことをいいます。すなわち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者をいいます。 パートタイマーにも有給休暇は認められます。ただし、労働日数や労働時間が正社員より少ないことから、有給休暇の取得日数は少なくなることがあります。具体的には、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q15時間の残業手当を出しているが、30時間残業した場合の手当は?
A 本件において、営業社員は30時間残業しています。15時間残業したものとみなして営業手当が3万円支給されていることから、15時間余分に残業していることになります。したがって、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、法律上、原則として15時間分の残業代の支払に応じなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社の業績が悪化し、ボーナスが支払えなくなりました。ボーナスは支給しなくても問題ありませんか。
A ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、労働協約や就業規則・労働契約等で規定があればボーナスを支給しなければなりませんし、規定がなければ支給しないことも可能です。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q解雇した従業員の、解雇無効の場合の解雇期間中の賃金は?
A この場合も解雇が無効と判断された場合に使用者は解雇期間中の賃金を支払わなければなりませんが、当該賃金は減額される可能性があります。 解雇が無効と判断された場合において、労使ともに従業員が会社に戻ることを望んでいない場合が大半です。そこで、通常、従業員が会社を辞めて一定の解決金を使用者から受け取る形で解決に至るのが一般です。 ただし、解雇が無効と判断された場合で解雇期間中に当該従業員に収入...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
夫が死亡したら、賃貸マンションから退去しなくていいの?
Q就業規則の内容に、労働基準法に反する部分があった場合は?
就業規則は労働基準法に反してはなりません。就業規則の中で労働基準法に反する部分は無効となり、その無効部分については、労働基準法の規定が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q当社には就業規則がありません。就業規則を作成しなければなりませんか。
A 労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、使用者に就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。 したがって、本件においては常時10人以上の労働者を使用しているのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。 これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。しかし、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
親族に事業承継する場合のメリットは何ですか?
親族に承継する方法は,最も多く選択されている事業承継の方法で,親族内承継と言われます。これは経営者の子や娘婿等の親族に事業を承継させることです。 現在においても,自分の親族に事業を承継することを希望する経営者は多いと言えます。 親族に承継するメリットとしては,まず,融通が利きやすく点が挙げられます。具体的には,現経営者が事業承継をする時期を,経営状況等を見定めて設定できます。十分な時間をとって...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
事業承継の総論に関するQ&A Q3.事業承継対策を早めに始めることは重要ですか?
事業承継を成功させるためには,早い段階から十分な準備を行うことが大切です。 日本企業の大多数を占める中小企業において,経営者の高齢化が進んでいます。国民のライフスタイルは多様化し,親の事業を承継することにこだわらず,自由に職業を選択する子供が増えていると考えられます。このような後継者不在の中で,経営者が不意に亡くなり,企業の業績が急激に悪化した,さらには廃業に追い込まれた等という事例も存在します...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
事業承継の総論に関するQ&A Q2.事業承継にはどのような種類がありますか?
事業承継には,大きく分けると,①親族に承継する方法,②従業員等に承継する方法,③M&Aで第三者に承継する方法,等があります。 ①は親から子等の血縁者へ事業を承継する方法で,件数が最も多い事業承継の方法です。親族内承継といわれます。 ②は当該企業で働いてきた役員や従業員等に事業を承継する方法です。一緒に働いてきた役員や従業員等であれば,その人間性や能力等についてよく知っていますので適...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
事業承継の総論に関するQ&A Q1.事業承継とは何ですか?
事業承継とは,事業を後継者に引き継ぐことをいいます。 中小企業の多くは,自社の株式の大部分を所有するオーナー経営者です。このオーナー経営者が死亡すると,誰に株式を承継して,誰が企業を経営していくかが重要な問題になります。これは時間をかけて経営者が考えていかなければならない課題です。すなわち,事業承継を成功させるためには,早い段階から十分な準備を行うことが大切です。 事業承継には,親族に承継する...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債権回収で、相手方が倒産した場合は?
債権管理を徹底し,債権回収を進めていた矢先,相手方が倒産してしまうということは十分想定しうることです。相手方が倒産手続に入ると,債権を全額回収できる可能性は低くなります。 相手方が倒産手続をとった場合においても,債権を回収できるようにしておく方法としては,典型的には事前に抵当権等の担保を取ることが挙げられます。担保の類型としては,不動産に対する抵当権や,譲渡担保,人的保証等があります。しかし,こ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債務名義の取得方法(支払督促)
支払督促は通常訴訟よりも簡易な債務名義の取得方法といえます。支払督促は弁護士に頼むこともできますが,裁判所の職員に聞きながら定型の用紙に記入する等の方法で私人でも比較的簡単に提起することができます。 支払督促は,金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的とする請求が対象になります。相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。 債権の存在自体に争いがなく,証人尋問をし...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
支払遅延に対する早期対応
売掛金等の入金が少しでも支払が遅れる兆しがあったら早期の対応が必要です。 1日2日の遅れでも企業が支払を遅れる際は何らかの理由があるのが通常です。したがって,支払が遅れている相手方に対しては,必ず督促をする必要があります。その方法としては督促状を送付する,電話で理由を尋ねる等の方法が考えられます。 また,売掛金年齢調表を作成して管理の一助とします。売掛金年齢調表とは,売掛金の滞留状況が分析出来...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債権管理における日々のチェック
債権管理の前提として,企業として当然なすべきことはなされなければなりません。すなわち,設定した与信枠及び契約書にしたがって,日々細かにチェックすることが重要になります。 例えば,売上が営業部門等から経理部門に漏れなく計上されるということは必須のことですし,期日がきたら請求書を忘れずに送付するということは基本といえます。 その上で,期日到来と同時に入金があったかを漏れなくチェックする必要がありま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」
増井良啓「租税法入門(8) 収入金額」 法学教室連載 所得税法36条 税と時間―課税繰延べ 実現原則(実現主義) みなし譲渡、個人⇒法人への贈与、限定承認(所得税法59条1項、取得費につき60条) 最高裁昭和43・10・31「旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)第五条の二の規定は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得とし、それを右資産の他への移転の時...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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