Q:破産手続きにおける自由財産(本来的自由財産)とは何です… - 民事事件 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

Q:破産手続きにおける自由財産(本来的自由財産)とは何です…

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件

A:破産者の財産の中で破産者が自由に処分できる財産のことをいいます。
具体的には,99万円以下の現金,金銭以外の差押えが禁止された財産(①生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳及び建具,1か月間の生活に必要な食料及び燃料等)等があります。

このコラムに類似したコラム

Q:破産手続きにおける自由財産の拡張とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2012/07/31 14:05)

Q:自己破産をすると家財道具も差し押さえられますか。 東郷 弘純 - 弁護士(2012/07/26 15:48)

Q:自己破産とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2012/07/25 15:17)

Q:破産手続とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2012/07/25 15:19)

自己破産すると自動車は処分しなくてはいけない? 中西 優一郎 - 弁護士(2017/07/27 17:29)