- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A:破産をしても99万円以下の現金や家具等の生活必需品は自由財産といって処分されることはありません。
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