民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (36ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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Qフレックスタイム制について教えてください。
フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、以下の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qまとまった有給休暇を取得したいと会社に申し出ました。会社が取得を認めないことはありえますか。
使用者は労働者が請求する日に有給休暇を与えなければなりません。 ただし、請求された日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができます。この使用者が有給休暇の日程を変更できる権利を時季変更権(じきへんこうけん)といいます。 本件において、従業員が取得を希望する日に有給休暇を取得させると事業の正常な運営を妨げる場合には、法律上、使用者は時季...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q手当が支給される場合、残業時間が長時間になると、手当以外に残業代は支給されませんか?
通常、営業手当が支給される場合、一定時間残業しているものとみなして、当該営業手当が支給されます。 仮に15時間残業しているものとみなして、3万円の営業手当が支給されているものと仮定しましょう。 この時、30時間残業した場合には、15時間余分に残業していることになりますので、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、15時間分の残業代が支給されなければなりません。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社から時間外労働を命じられました。時間外労働は何時間まで可能で、割増賃金をもらえますか。
使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。 ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。 1週間で15時間 2週間で27時間 4週間で43時間 1ヶ月で45時間...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q11月で退職した場合、12月支給のボーナスを11月分までもらうことは可能ですか?
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定が存在しないのであれば、原則と...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか?
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありませんが、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件においては就業規則にボーナスの支給に関する規定がありますので、使用者は就業規則に従ってボーナス支払わなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q能力不足による理由の解雇は許されますか?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような場合に能力不足を理由に解雇が許されるのでしょうか。 まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を解雇事由...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働協約とは何ですか?
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の交渉によって取り決めた労働条件その他の事項を記載した書面で、両当事者が署名又は記名押印したものといいます。簡単にいうと、労働協約による労働条件は、労働者が勝ち取った権利といえます。 ただし、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。 労働協約には、3年を超える有...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則の労働基準法に反する部分について、その効力はどうなりますか?
就業規則は労働基準法に反してはなりません。就業規則の中で労働基準法に反する部分は無効となり、その無効部分については、労働基準法の規定が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則が作成されることになりましたが、従業員の許諾は必要ありませんか?
就業規則に作成にあたって従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか?
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、その使用者には就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。 したがって、本件においては常時10人以上の労働者がいるのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。 これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。したがって、この場合は就業...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
消費者契約法の借家契約への適用
消費者契約法の借家契約への適用 最高裁は、以下のとおり、敷引特約(関西地方で主にみられる)、更新料支払いの特約は、大幅に高額に過ぎる場合以外には、原則として、消費者契約法10条には違反せず有効としている。 ・借家 最判平成23年03月24日・民集 第65巻2号903頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
一度作成した遺言を撤回することはできますか?
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前に作成した遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の方式が異なっても構いません。 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。 遺言者が故意に遺言書を破棄した...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
船舶遭難者の遺言とは何ですか?
船舶遭難者の遺言とは、船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者によって、証人2人以上の立会いをもって口頭でなされる遺言です。 口がきけない者が本件遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければなりません。 本件遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
死亡の危急に迫った者の遺言とは何ですか?
死亡の危急に迫った者の遺言とは、 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授することによってなされる遺言です。 この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。 口がきけない者が本件遺言をする場...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合はどうなりますか?
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合は、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
秘密証書遺言とは何ですか?
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を封印して公証人等に提出することによって、遺言の存在自体は明らかにするが、遺言の内容については秘密にしたままにする遺言です。 秘密証書によって遺言をするには、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公正証書遺言とは何ですか?
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言です。公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地に所在する公証役場で公正証書の作成等を行う者をいいます。 公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
自筆証書遺言とは何ですか?
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。公証人の関与や証人の立ち会いは不要であり最も簡便な方式といえますし、遺言の存在も秘密にできるというメリットがありますが、紛失や偽造等のリスクが他の方式と比較して高いといえます。 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆して押印することが必要です。パソコン等で作成したものでは遺言として...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言にはどんな種類がありますか?
遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従って なされなければなりません。 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。 公正証書遺言とは、公証人に作成して...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
第8 物的担保の相続
第8 物的担保の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに、あるいは、個人保証とともに、自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては、第三者が担保を提供する場合には、同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合、会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても、個人資産が担保に入っている状態のままです。 そこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第7 代表者個人の債務
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には、被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ、単純な金銭債務その他可分債務は、その相続分にしたがい分割され、相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても、単純な金銭債務のような可分債務は、分割承継され、各自その承継した範囲において、本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和3...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言信託と遺言代用信託の違い
遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには、2つのものがあります。 一つは、信託銀行が行っている、遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち、遺言を行おうとする者に対して、その作成支援・保管をサポートし、遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は、通常の遺言と異なる何か特別なことができるわけではあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継における株式の税金
第4 事業承継における株式の税金 1 株式譲渡 株式の譲渡がなされた場合には、譲渡所得課税の対象となります(所得税法33条1項)。譲渡所得課税の算定は、譲渡収入金額から、当該所得の基因となった資産の取得費、取得に要した負債の利子、その資産の譲渡に要した費用等を控除したものが譲渡益となり、この譲渡益に対して20%が課されます(所得税法33条3項) 以上のほか、次の特例があります。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2 株式の評価方法の適用判定
第2 株式の評価方法の適用判定 1 判定方法 (1)同族株主かどうか 相続等により株式を取得する者が、その会社の同族株主かどうかを確認します。 同族株主がいる会社の同族株主は、原則として原則的評価方式が採用されます。もっとも、取得した議決権割合が5%未満で、株主のなかに中心的な株主がいても、株式取得者が中心的な同族株主や役員でない場合には、特例的評価方式が採用されます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】 遺留分放棄許可審判申立書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申立人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 電話...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その10
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法のうち、著作権の発生・消滅、著作隣接権(実演家の権利など)を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ 非常にわかりやすい表現で、読み進みやすいです。 ただし、引用されている最高裁判例が若干、記述が古い部分がありました。 約2週間で、上記書籍を読み終えました。 行政法総論、 行政行為論 行政手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
限定承認をした場合、相続債権者の債権が弁済期に至っていない場合はどうなりますか?
公告した2か月以上の期間内に相続債権者、受遺者に弁済ができないときはどうなりますか?
公告した2か月以上の期間内に、相続債権者若しくは受遺者に弁済をして他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときも、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。 また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その11
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、地方自治法を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その10
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、国家賠償法2条の公営造物等の損害賠償責任、国家賠償法3条の費用負担者、憲法等にもとづく損失補償などを読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その7
今日は、上記書籍のうち、行政事件訴訟法の取消訴訟以外の部分を読みました。 第二節 取消訴訟以外の抗告訴訟 (無効等確認の訴えの原告適格) 第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その9
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、国家賠償法1条を読みました。 国家賠償法 (昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号) 第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その6
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、行政事件訴訟法の「処分」「訴えの利益」「原告適格」「被告適格」「処分行政庁」「執行停止」の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その5
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、行政事件訴訟法の訴訟類型を読みました。 行政事件訴訟法 (行政事件訴訟) 第二条 「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 (抗告訴訟) 第三条 「抗告訴訟」とは、行政庁の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その4
行政書士 合格テキスト 2013年度 (行政書士 一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、行政不服審査法を読みました。 行政不服審査法 (昭和三十七年九月十五日法律第百六十号) 最終改正:平成一八年六月八日法律第五八号 第一章 総則 (第一条―第八条) 第二章 手続 第一節 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その3
行政書士合格テキスト〈平成24年度版〉 (行政書士一発合格シリーズ)/TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、行政手続法の以下の部分を読みました。 第6章 意見公募手続 第1章 行政手続法の適用除外(同法3条、4条) 行政手続法の改正案(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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