離婚訴訟の訴状の記載事項 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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離婚訴訟の訴状の記載事項

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 離婚訴訟の訴状には、以下の事項を記載しなければならない(人事訴訟規則11条、12条、19条、民事訴訟規則53条1項)。

当事者

請求の趣旨

請求の原因(請求を特定するのに必要な事実)

請求を理由づける具体的な事実

重要な関連事実

証拠番号の引用

既に人事訴訟事件が係属している場合には、その係属裁判所と事件の表示

附帯処分について、申立の趣旨および理由

添付書類として、戸籍謄本、標準報酬等情報の提供書

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