- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、使用者に就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。
したがって、本件においては常時10人以上の労働者を使用しているのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。
これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。しかし、この場合も使用者は労働者に労働条件を明示する義務があります。したがって、労働者が常時10人未満の場合であっても就業規則を作成するのが望ましいといえます。この場合、仮に就業規則を作成したとしても行政官庁に届け出る必要はありません。
このコラムに類似したコラム
Q就業規則に有給休暇に関する規定がない場合、正社員である私は有給休暇を取得できませんか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/20 10:00)
就業規則の労働基準法に反する部分について、その効力はどうなりますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/04 10:00)
就業規則に最低限書かれていなければならない内容を教えてください。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/02 10:00)
Q業績悪化により、就業規則を変更し給与を下げる場合は? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/02/08 10:00)
Q労使協定とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/02/01 10:00)