- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第30回目、平成24年10月25日分)に出演致しました。
「離婚する際に、年金の分割はできるの?」
私は、46歳の主婦です。
20年前に結婚と同時に退職しており、その後はずっと専業主婦です。
息子が1人いますが、成人しています。
今回、夫の浮気が原因で離婚することになり、夫も離婚していいと言ってくれています。
ところで、離婚する場合、夫の年金を将来受け取ることができると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。
というテーマでお話ししました。
離婚を判断するに際して、将来の年金がどうなるかは大変関心のある内容でしょう。
年金の分割は、婚姻期間中に夫が加入していた厚生年金と共済年金の報酬比例部分についてのみ対象となります。
したがって、年金分割は、実際に支払われる年金額そのものを夫婦で分割するのではなく、保険料の納付記録(標準報酬月額・標準賞与額等)を分割することになります。
また、婚姻期間中の記録のみが分割の対象となり、夫が独身時代に入っていた厚生年金記録等は分割の対象となりません。
その他、国民年金は分割されませんので、厚生年金に加入していない自営業者等の妻は離婚時に年金の分割を請求できません。
分割された年金は、妻自身が年金を受け取れる年齢になってからであり、離婚した後、すぐにもらえるわけではありません。
分割請求は、離婚等をしたときから2年以内にする必要があります。
年金分割制度は、①平成19年4月実施分(合意分割制度)と②平成20年4月実施分(3号分割制度)の2段階で導入されています。
①合意分割制度は、平成19年4月以降に成立した離婚に限られ、分割の割合は最大で2分の1ですが、年金分割には離婚する夫婦の合意が必要です。
合意がまとまらない場合は、裁判所に申し立てて分割の割合を決めることになります。
なお、平成19年4月前の婚姻期間中の厚生年金記録等も分割の対象となります。
②3号分割制度は、平成20年5月以降に離婚した場合、夫婦間の合意や裁判所の手続きをすることなく自動的に夫の年金の2分の1が分割の対象となります。
ただし、この制度が適用されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間分だけであり、過去にさかのぼって自動分割になるわけではありません。
年金分割のための情報は、厚生年金の場合は年金事務所に請求することで入手することができます(年金分割のための情報通知書)。
番組内容の概要
番組では、離婚時の年金分割について、
「年金は分割できるの?」
「自営業者の妻とサラリーマンの妻とで、離婚後の年金にどんな違いがあるの?」
「合意分割制度、3号分割制度って何?」
「分割された年金を受け取れるのはいつ?」
「離婚後の年金見込み額を知るには?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
年金は分割できるの?
・年金の分割制度の導入
・何が分割の対象になるのか
・どの期間が分割の対象になるのか
・自営業者の妻とサラリーマンの妻の違い
年金分割はどんな制度?
・合意分割制度
・3号分割制度
・年金分割の割合を定める調停又は審判
年金分割の情報を知るにはどうすればいい?
・分割された年金を受け取れるのはいつか
・離婚後の年金見込み額を知るには
・年金分割のための情報通知書
・年金分割の請求期限
その他、年金分割で気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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