- 白木 麗弥
- ハミングバード法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
家事事件手続法が今年の一月から施行されてますよというお話を前回いたしました。
今回はその続き、その内容についてちょこっとご留意いただきたいことを。
後見のお話です。
後見についても、家事事件手続法になったことで内容が変わりました。
申立てや訴訟の提起はどこの裁判所でしてもいいというわけではなく、法律でどこの裁判所に申し立てたらいいか(難しく言えば管轄についての定め)という定めがあります。
そして、この度、後見に関する申立てを行うときには、後見開始の審判が下された家庭裁判所に申し立てることになりました。
例をあげましょう。
Aさんに後見開始の審判が東京家裁でくだされ、東京にいる後見人Bさんが選任されるとします。
その後、熊本にいるAさんのご親戚がAさんを引き取ることになり、結果的にBさんはなかなかAさんのために後見事務を行うのが難しいこととなりました。
そういう場合は、Bさんの辞任があったり、熊本のご親戚の中で後見人を選任してもらったりということがありうるわけですが、これについての申立ては東京家裁にしてくださいねということです。
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