- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A:破産者の経済的更生という目的を達成するために,本来的自由財産以外の破産者の財産についても自由財産として認めることをいいます。破産者の生活状況・収入,当該自由財産の種類・額等を考慮して裁判所が決定します(破産法34条4項)。
破産法34条4項:裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
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