- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
この場合も解雇が無効と判断された場合に使用者は解雇期間中の賃金を支払わなければなりませんが、当該賃金は減額される可能性があります。
解雇が無効と判断された場合において、労使ともに従業員が会社に戻ることを望んでいない場合が大半です。そこで、通常、従業員が会社を辞めて一定の解決金を使用者から受け取る形で解決に至るのが一般です。
ただし、解雇が無効と判断された場合で解雇期間中に当該従業員に収入があったとき、一般に、使用者が支払うべき解雇期間中の賃金から他で働いて得た収入の一部を控除するのが前提になります。このような控除が認められないと労働者が給与の二重取りになって不公平といえるからです。ただし、控除されるのは収入の一部であって、解雇期間中も平均賃金の6割程度支払うことを前提に和解の話し合いが進むのが通常です。
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