「相続税」を含むコラム・事例
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贈与税の住宅取得資金贈与500万円非課税のデメリット
平成21年に急遽できた住宅資金贈与の非課税500万円は、住宅の購入や増改築の資金を父母や祖父母など直系尊属から贈与を受け、その贈与を受けた資金で購入した住宅に一定の日までに住み始めた場合には、贈与を受けた金額のうち平成21年と22年で通算して500万円まで非課税にしますという特例です。 贈与税の非課税ということは、贈与税の課税の対象から外すということです。 住宅資金贈与でよく使われる相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期限が間もなく到来する住宅の税金特例(平成21年末)
年末が近くなってきたため、再度平成21年末に期限が到来するものを紹介します。 まずは、相続時精算課税制度の特例です。 こちらは、平成21年12月31日までに贈与を受けた場合に適用が受けられます。 相続時精算課税制度の特例とは、住宅を取得又は増改築する際に両親から贈与を受けた場合に、通常の相続時精算課税の特例の2,500万円の特別控除枠の他、1,000万円の住宅取得資金等のための特...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税 住宅資金贈与限定500万円 追加経済対策
新聞報道等によりますと、政府の追加経済対策として住宅向け贈与に限り、贈与税の非課税枠の上積が検討されています。 500万円非課税特例の活用方法のコラムはこちらです。 贈与税については、1年(2009年の場合2009年1月1日〜2009年12月31日)に贈与を受けた金額が110万円までであれば、贈与税の基礎控除(贈与がこの金額までなら課税されない金額)である110万円の範囲内となる...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税の2年目以降の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 贈与を受けた場合には毎年申告が必要です。 相続時精算...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産の評価単位のお話【相続税 節税対策】
不動産の評価単位のお話【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の申告業務を行うに当たって、不動産の評価を行います。 その際に、最も重要な作業は評価単位の決定です。 例えば、賃貸アパート経営をしている方がなくなった場合に、 賃貸アパートに隣接している月極駐車場があったとしましょう。 この場合に、賃貸アパートの土地と月極駐車場の土地を 別々の評価単位...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
孫への生前贈与を容易に
10月14日の日記に相続税の引き下げで景気対策を提案してましたが、実現に近づきそうです。 先週に政府税制調査会が、孫への生前贈与を容易にす税優遇の拡大検討すると発表した。その代りに相続税言課税枠を下げて相続税は引き上げするとのことです。 これはよいアイデアです。高齢者はお金持ってますから、相続税かかるくらいならかわいい孫へなら贈与するでしょう。 ぜひ実現してもらいたいですね。(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
孫への贈与に税優遇拡大?!
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 政府税制調査会は2011年度税制改正で、高齢者から孫へ向けた生前贈与をしやすくする検討に入ったそうです。 相続時精算課税制度の非課税枠の対象を、孫にまで拡大する案が有...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税引き上げで検討(政府税調)
2011年度、相続税の引き上げが現実味を帯びて来ました。 今年4月から「小規模宅地評価減の改正」が施行され、 相続税が大幅に増税されたばかりですが、 来年からは、更なる増税をするという事で、政府税調が検討に入りました。 《参考》 過去ログ→「相続税の大増税時代に突入か!?」 税調の検討事項は次のとおり。 (1)相続税の基礎控除の縮小 (2)相続時精算課税制度の拡大 ...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました
平成22年の年末調整の留意事項が国税庁HPで公表されました【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 年末調整の留意事項が国税庁のHPで公表されました。 今年の年末調整の留意事項を簡単にわかりやすく記載しているパンフレットが 下記URLで公表されています。 是非一度ご確認ください http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjo...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更
国税庁は、平成22年10月20日付「相続等に係る生命保険契約等に 基づく年金の税務上の取扱いの変更について」を公表しました。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm これは、最高裁判所平成22年7月6日判決において、いわゆる年金保険 について、相続税の対象となって...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
国税庁HPにH22年税制改正の質疑応答事例集がUPされました
国税庁HPにH22年税制改正の質疑応答事例集がUPされました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 おはようございます。 今回は、平成22年度の税制改正に関する国税庁が公表している 質疑応答事例集をご案内いたします。 下記URLをご覧下さい http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeika...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
年金保険の二重課税の還付手続きは10月20日から
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 遺族が年金として受け取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分について、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。 これにより、平...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を渡す、という迷惑メール
携帯メールに時々迷惑メールが来ますが、遺産を渡しますと言うメールが出回っているようです。 下記がその内容です。内容は恐ろしいと言うかおもしろいと言うか、世の中いろいろと思いつく賢い人がいるんだなあと痛感しました。皆さんも気をつけて下さい。 「遺産をお分けします」「お金は必要としている機関、法人ではなく、必要としている人に配りなさい」と言う父の遺言に従い、○○家跡継ぎである私が責任を持って任務を遂...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
景気回復策その2 相続税非課税枠縮小
10月も中旬と言うのに大阪は暑いです。皆さんの所はいかがですか? 昨日に、景気回復策として、預金税か旧札使用不可を提案しましたら、読者から結構な反応がありました。 さてその第2案として、今度は相続税に目を向けました。現在はほとんどの人が相続税かかりません。相続税非課税枠があり、5000万+1000×法定相続人数は相続税がかからないのです。億近い資産を持っている人は数少ない。しかし3000万円とか5...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業庁「ワンストップ・サービス・デイ」、とセミナー告知
中小企業庁が中心になって、資金繰りから海外展開、雇用調整助成金の 相談まで、1か所で対応する「ワンストップ・サービス・デイ」が 各都道府県で今月から開催されています。 詳しい日時や会場は中小企業庁のHP等で確認して頂ければと思います。 http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2010/download/100924OSSD.pdf 東京は10月19日...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の議論がスタート
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 今年も来年度の税制改正についての議論が始まる季節になりました。 政府税制調査会(会長=野田佳彦財務相)が6日、首相官邸で開かれ、平成23年度税制改正の論議がスタ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
上場会社の株式売却時の節税ネタが一つなくなります
上場会社の株式売却時の節税ネタが一つなくなります。【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、体育の日でお休みの方も多いので今回は軽めの小ネタ にしておきます。 しかし、内容としては今年の確定申告に関連する重要な内容なので しっかりと確認しておいてください 昨年までの確定申告で、上場株式等を売却した場合に取得費が 不明の場合には、みなし取得費の特例...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税制調査会 23年改正へ再始動(2、23年改正項目は?)
税制調査会で本格的にスタートした平成23年度税制改正論議ですが、 まず検討されるのは、平成22年度税制改正大綱において平成23年度の 検討課題と明記された以下の項目でしょう。 ・租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し (平成22年度末までに期限が到来するもの等) ・納税環境整備 ・「二重控除」問題解消のための抜本的措置 ・相続税の課税ベース、税率構造の見直し ・地球温暖化対策...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続税の大増税時代に突入か!?
税理士の本郷さんが主催する タクトセミナーに行って参りました。 (税理士法人タクトコンサルティング) やはり税金の事は、その道のプロである税理士のお話が、 コンサルタントの実務には一番役立ちます。 メインテーマは「小規模住宅地の評価減の特例改正」について。 これ、相続の話ですから、住宅購入検討中のお客様には あまり関係無い話になってしまいますが・・・。 今年4月から、相続税に関する新しい法...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
今日は、所得税に関する小ネタを二つご紹介します
今日は、所得税に関する小ネタを二つご紹介します【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 さて、今日は所得税に関する小ネタを二つご紹介します。 一つ目は、ペイオフ関連です。 先日、日本振興銀行が破綻しペイオフが発動されました。 これによって、一人当たり預金1000万円とその利息までしか 保護されないのは、皆さんもご存じだと思います では、仮に日本振興銀行の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
小規模宅地・住宅取得資金の特例(法令出版)
22年改正で大きく変わった税制としてまず真っ先に挙げられるのが 小規模宅地特例ではないでしょうか。 分かりにくい改正であるため、22年4月1日以降の相続案件では、 注意して取り組む必要がありますよね。 そこでご紹介したいのが、この本です。 塩野入文雄・竹内陽一編「―平成22年度改正 相続税・贈与税― 小規模宅地・住宅取得資金の特例・定期金の権利評価・非上場株納税猶予」 (法令出...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
公益法人への財産の寄付で注目判決があります
公益法人への財産の寄付で注目判決があります【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年の8月25日に東京高等裁判所で、公益法人への寄付金で注目すべき 判決が下されましたので、ご案内します。 公益法人に財産を寄付すると、所得税が非課税となることは ご存知の方も多いと思います。 今回の案件は、以下の通りです 甲さんは、財団法人に会社株式を贈与しました。こ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ほっとひと息、事務所通信10月号
暑さも少し和らぎましたでしょうか。 ここでちょっとひと息入れてください。 事務所通信10月号です。 1.今さら聞けない経済用語 「資金洗浄」 2.知っとこ!税務の豆知識 「もしかして私のケースも相続税の対象に?」 3.先人の言葉 「笑顔は万言に勝るインターナショナル、サインである」 ...(続きを読む)
- 小田 和典
- (税理士)
グループ法人税制実務上の留意点【法人税 節税対策】
グループ法人税制実務上の留意点【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 グループ法人税制が、いよいよ来月より適用されます。 既に、内容については何度もこのメルマガでご案内させていただいてます。 今日は、実務上の留意点をいくつか再確認しておきます 1.完全支配関係となった日とは⇒一般的に中小企業では株式の譲渡制限 が定款で定めれらています。したがって、株式...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税務大学校公開講座11・15-17
税務大学校が今年も11月に公開講座を開講することになりました。 http://www.nta.go.jp/ntc/koukai/index.htm 11月15日(月)~17日(水)の3日間で、各日 13:45~15:10と15:25~16:50の2講座を行うとのこと。 講座の担当者と講義名は次の通りだ。 15日前半、岩崎政明横浜国立大学教授 「日本の財政状況と税制改革の将来―みん...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 平成20年分の贈与より相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書の提出が不要とな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅購入援助
FPが教えるDINKSの住宅購入術 今回は多額の住宅購入を何とか資金援助して貰う(したい)時のポイントです。 そもそも、住宅取得時で無くても資金(お金)を人にあげる場合「贈与」として一人が貰う金額が一定金額以上になると(年間110万円)贈与税がかかります。年間110万円未満なら贈与税は発生しない為、毎年110万円づつ数年間に渡りお金をあげる事も考えられます(暦年贈与) ただし、住宅購入時にま...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
税制と社会保障の一体改革について【所得税 節税対策】
税制と社会保障の一体改革について【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成22年の国家予算90兆円に対して社会保障費の支出が28兆円です これに対して税収は40兆円しかありません。つまり、税収の7割は 社会保障費支出で消えてしまします。 その他の政策に必要な資金は 国債等でまかない続けたので、いまや国債残高は1000兆円に 達しようとしています。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
建築地の使用貸借と賃貸借
親の所有地に子世帯が新築するケースがよくあります。このようなケースの場合、「ただ単に地代を払えば借地できる」と思っている方が多くいらっしゃいますが、実は相続税や贈与税の面ではいくつかの注意点がありますから簡単にご紹介します。 使用貸借と賃貸借の違い ■使用貸借 使用貸借とは、民法上は無償で使用収益する契約のことをいいますが、税務上では、固定資産税相当額以下の金銭の授受しかない...(続きを読む)
- 西垣戸 重成
- (不動産コンサルタント)
不動産の価格を知ろう~相続税評価額~
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】 不動産の価格を知ろう 不動産の価格を知ろう~固定資産税評価額~ ■相続税評価額とは 相続税評価額は、相続税や贈与税の税額計算の基となる価格です。 土地については、毎年、国税庁が公表する「財産評価基準書」の路線価図または評価倍率表により算出します。 路線価図に記載される路線価の価格水準は、地価公示価格の8割程度です。 建物の相続税評価額は、固定...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
あなたにも来る怖い相続(フォレスト出版)
相続を専門とする税理士は多くはないですが、クライアントとその家族を 守ってあげるためには、最低限の相続税の知識だけではなく、民法相続編の 知識も必要ではないでしょうか。 今日は、誰にでも相続対策を必要だということを啓蒙してくれる本をご紹介。 松田茂樹「あなたにも来る怖い相続」(フォレスト出版2010年8月刊) 実話に基づいた7つの物語を通じて、相続税とは関係のない方々を含めた...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
相続時精算制度(住宅取得資金贈与)の必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要書類です。 相続時精...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税の2年目以降の確定申告
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 贈与を受けた場合には毎年申告が必要です。 相続時精算課税制度の適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年金型生命保険2重課税問題の所得税還付が始まります
年金型生命保険2重課税問題の所得税還付が始まります【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 このメルマガでも何度かご案内させて頂いた 年金払い方式の生命保険について、相続税と所得税が二重課税されていた 問題で、財務省と国税庁は2重課税となっていた所得税を10月下旬から 還付を始める方針を固めたようです。 今年の7月6日の最高裁判決では、年金受取初年度の所得...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不動産の価格を知ろう~固定資産税評価額~
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】 不動産の価格を知ろう ■固定資産税評価額とは 固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税等の税額計算の基となる価格として、市町村長(東京都23区内の場合は都知事)が決定します。 3年ごとに評価替えがおこなわれ、原則としてその価格が3年間据え置かれますが、地価が大幅に下落している場合等には、評価替えの年でなくても、価格を修正できる特例措置があり...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】
不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日の話題は、相続税法のどこにも定めのないケースの取扱い について、簡単に説明をさせていただきます。 相続税を計算するに当たって、相続税法など明文化されている 規定のどこを読んでも当てはまらないケースがあります。 今日の話題が、それに該当します。不動産の売買契約中に売主が ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続に関する豆知識 第4回
今回は、「配偶者の税額軽減」について、 お伝えしたいと思います。 この制度は、相続人の各人ごとの相続税が計算された後、 配偶者の方だけはこの制度の適用を受けることができるものです。 この制度がある理由としては、 配偶者は「亡くなった方の財産形成や維持に貢献したであろう」、 という考え方のもと、収めるべき税金の額から、 ストレートに控除され、大幅に相続税を軽減してくれていま...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
SBIR制度とグループ法人税制Q&Aのご案内
今週は中小企業経営に役立つ税務情報です【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週は、このMLもお盆休みで軽い話題にさせていただきましたので 今週は、中小企業経営に役立つ最新情報を2つ紹介させて頂きます まず、一つ目は日本版SBIR制度(中小企業技術革新制度)です 詳細は、下記URLをご覧ください http://www.jcci.or.jp/sme/s...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
1,659件中 1251~1300 件目
「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
「増税」に関するまとめ
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消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?
消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。
「相続対策!生命保険の活用方法」に関するまとめ
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生命保険に加入しておけば相続税が安くなるって本当?気になる方はチェック!
生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心!それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか?「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか?なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説!
「相続税対策」に関するまとめ
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事前の相続税対策で節税が可能です!相続に特化した相続税対策を行いましょう!
相続税っていくらからかかるのかしら?子供に財産を譲ったら相続税は減るのかしら?今住んでる家ってどうすればいいの?新築で家を建てるときに両親からの贈与で税金が節約できるの?贈与税と相続税、どちらも遠いと思っているかもしれませんが、税制改正によってあなたも対象になるかも。相続税はきちんと対策することで節税できるかもしれません!相続に特化した専門家たちがあなたのお悩みをサポートします!!
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