平成22年度改正で相続税申告の際の小規模宅地等の特例に大幅な変更がありました。
具体例で解説します。
【具体例】
・被相続人(配偶者なし)
・別居している別生計の親族が相続により取得し、保有。ただし、別の場所に住み続けている
・200平米、1億円
従来
被相続人の居住の用に供されていた土地については、取得者が誰であるかに関わらず、最低200平米まで50%の減額が可能でした。
減額金額 → 5千万円(=1億円×50%)
現在
ところが、改正後は特定居住用宅地等の要件を満たさない場合は、まったく減額を受けられません。
減額金額 → ゼロ
特に二次相続の時に気をつけなければいけません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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