相続時精算課税の2年目以降の確定申告 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続時精算課税の2年目以降の確定申告

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平成20年 確定申告特集 相続時精算課税制度

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

贈与を受けた場合には毎年申告が必要です。



相続時精算課税制度の適用を受けた場合には、その後相続があるまで、相続時精算課税制度をずっと適用することになります。

そのため、相続時精算課税制度を適用しているその贈与者(財産をあげる方)から財産を受けた受贈者(財産をもらう方)については、毎年必ず贈与税の申告を期限内に行わなければなりません。

その際に特別控除の枠(相続時精算課税の原則の場合最大2,500万円)を超えた場合には、超えた金額の20%に相当する贈与税の金額を一旦納付することになります。

納付した贈与税は、相続があった際に相続税と精算されることになります。

なお、贈与税の申告期限内に申告を忘れてしまった場合には、特別控除の枠が残っていたとしても、20%の贈与税を納付しなければならなくなります。

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