今回は相続時精算課税
相続時精算課税は贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、
その後、贈与者が死亡した時に、その贈与財産と相続財産の
合計をもとに計算した相続税額から、既に支払った贈与税を
控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
この制度を選択できる人は、贈与者は65歳以上の親で、贈与を
受ける人は、贈与者の推定相続人である直系卑属で、20歳以上
の人に限られます。
住宅取得資金等の贈与の場合は、贈与者の年齢制限ありません。
この制度の適用を受けるためには税務署への届出が必要で、
さらにこの届出は撤回することができません。
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