税制調査会 23年改正へ再始動(2、23年改正項目は?) - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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税制調査会 23年改正へ再始動(2、23年改正項目は?)

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税制改正 平成23年度税制改正

税制調査会で本格的にスタートした平成23年度税制改正論議ですが、

まず検討されるのは、平成22年度税制改正大綱において平成23年度の

検討課題と明記された以下の項目でしょう。

 

・租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し

(平成22年度末までに期限が到来するもの等)

・納税環境整備

・「二重控除」問題解消のための抜本的措置

・相続税の課税ベース、税率構造の見直し

・地球温暖化対策のための税

・地方環境税の検討

・寄附金、公益活動を行う法人に係る税制の検討

・金融証券税制

・新築住宅等に係る固定資産税の減額措置の見直し

・事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置等の見直し

・特例民法法人から一般社団法人又は一般財団法人に移行する法人が

設置する図書館、博物館及び幼稚園に係る固定資産税、都市計画税及び

不動産取得税についての検討

 

また、菅内閣が提示した「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」

(9月10日閣議決定)では、次のような税制改正論議の方向性を示した。

「法人実効税率の引下げについては、日本に立地する企業の競争力強化と

外資系企業の立地促進のため、課税ベースの拡大等による財源確保と併せ、

23年度予算編成・税制改正作業の中で検討して結論を得る。」

「新成長戦略の実現、特に「雇用」を機軸とした経済成長を推進する観点

から、政策税制措置を平成23年度税制改正において講ずる。このため、

1健康・環境分野等をはじめとする雇用の創出のほか、2正規雇用化、

3育児支援、4障がい者雇用などの視点を踏まえ、例えば、雇用の増加に

応じ、企業の税負担を軽減する措置を講ずるなど、有効な税制措置の具体化を

図る。また、企業の環境関連の設備投資・技術開発等を推進するための

税制上の措置を講ずる。このため、「日本国内投資促進プログラム」の検討と

並行して、上記の税制措置について、税制調査会に雇用促進税制等の検討を

行うプロジェクトチームを設置し、早急に議論を開始する。」

 

この点、4つのPTを設置して、本格的な議論を開始したわけですが、

注目したいのは、平成21年度税制改正法付則104条の規定です。

税制抜本改革について、平成23年度までに必要な法制上の措置を講じる

ことを義務付けるとともに、各主要税目に関する改革の基本的方向性を

規定する付則に対して、民主党政権がどのような対応をとるのでしょうね。

 

麻生政権下における約束事と入っても、法定されている以上、これを

法改正なしに反故にするのは、議会制民主主義の否定でしかない。

23年度税制改正大綱の公表まであと3か月を切った段階で、具体的方針が

公表されていないことについては、違和感を感じずにはいられません。

付則の改正案を提出するにせよ、大改正を行うにせよ、早急に具体案を

示して頂きたいものですね。

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