今回は、「配偶者の税額軽減」について、
お伝えしたいと思います。
この制度は、相続人の各人ごとの相続税が計算された後、
配偶者の方だけはこの制度の適用を受けることができるものです。
この制度がある理由としては、
配偶者は「亡くなった方の財産形成や維持に貢献したであろう」、
という考え方のもと、収めるべき税金の額から、
ストレートに控除され、大幅に相続税を軽減してくれています。
その内容は、
A 「配偶者の法定相続分」 B 「1億6千万円」
上記のうち、AとBの多いほうまでは相続税はかからない。
というものです。
よって、少なくとも1億6千万円までは、
配偶者は相続税がかからないことになります。
なお、「配偶者の法定相続分」というのは、
例えば、相続人が配偶者と子であれば、
配偶者の法定相続分は、
遺産額の2分の1になります。
もしも、遺産額の2分の1を超える相続を行い、
相続分が1億6千万円も超える場合は、
超える金額に相続税がかかることになります。
しかし、「配偶者の税額軽減」には、
注意しなければならない点もあります。
次回に続く。
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