― 過去10年分還付へ ―
年金型保険は、被保険者が死亡したときに年金受給権が相続税の課税対象となり、その後遺族が受け取る年金は雑所得として課税されました。
従来、年金形式で受け取る生命保険金はその受給権に相続税が課税されるのみならず受け取った年金にも上記のように所得税が課税されていました。
しかし、7月6日の最高裁の判決で、この従来の雑所得の計算方法が二重課税で違法とされたのです。
年金形式で受け取る生命保険金のうちこの受給権の一部で同一の経済価値とみなされる部分はすでに相続税が課税されているので所得税を課さないというものです。
財務省は、時効分を含めた過去10年分の還付を来年春から検討しているそうです。
この年金型保険は、生命保険だけではなく、損害保険や共済保険にも適用されますので、加入されている方は、保険会社からの通知にご留意下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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