「学ぶ」を含むコラム・事例
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贈与税がかかる財産の例(本来の取得財産)
贈与税は、財産をあげます、もらいますと贈与契約をすると課税されます。 贈与契約は書面でなくても口頭でもできます。 あげます、もらいますというのは、財産の名義の変更があった場合も含まれます。 例をあげます。 1.親から資金の援助を受けた場合 住宅を取得するために資金を援助し、「出世払い」や「ある時払いの催促なし」のように返済期限の定めがないような、実質的に贈与と認められ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与があった時期とは
贈与税は、財産をもらった個人に対して1年単位で課税されます。 1年とは、2010年ですと2010年1月1日から2010年12月31日までの期間のことをいいます。 財産をもらったのがいつであるかによって、いつの贈与であるのかが決まり、贈与税が課税されるのかどうかがきまります。 この贈与があった時期というのは、次のように取り扱います。 (1)書面による贈与の場合 贈与契約書な...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税における取引の区分
1. 課税対象取引と課税対象外取引 消費税の計算において、取引を区分する場合、まずその取引が課税の対象になるかどうかの判定をします。 その判定基準は 1. 国内において行うものであること 2. 事業者が事業として行うものであること 3. 対価を得て行うものであること 4. 資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること 上記の条件の全てを満たさない取引は課税対象外取引とな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与500万円非課税の適用のための計算明細書
国税庁のHPに贈与税の新しい申告書様式がUPされていました。 注目の住宅資金贈与非課税500万円の適用を受けるためには、 第一表の二という計算明細書を第一表とともに作成した上で提出するようです。 その他に、受贈者(財産をもらった人)の戸籍の謄本、不動産の登記事項証明書、住民票の写しを添付することになります。(新築住宅の取得資金について500万円非課税のみ又は500万円非課税と暦年...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成22年税制改正大綱が発表されました。
住宅の税金に係る事項の改正事項のみ報告します。 平成22年度の税制改正大綱がようやく12月22日に発表されました。 税制改正大綱のうち、住宅の税金に関する改正事項についての速報です。 1.住宅資金贈与について 平成21年にできた住宅資金贈与の非課税枠500万円ですが、平成22年は1,500万円まで、平成23年は1,000万円までと非課税枠が拡大されました。 た...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2010年確定申告無料相談会のお知らせ(1月7日、9日)
確定申告の時期が近づいてきました。 佐藤税理士事務所では、好評開催中の住宅の税金無料相談会を確定申告時期に限り、平日夜と土日祝日も開催することになりました。 平日お仕事で参加が難しかった方も、この機会に是非ご参加下さい。 開催スケジュールが決まっているもののみお知らせします。 毎週必ず開催をしますが、日程調整をしていますので、現時点で決まった日のみご報告します。 20...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税枠が2000万円に拡大されたら
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091208-OYT1T00049.htm ニュースによると、住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大する方針を政府が決めたようです。 ただし、税制改正の大綱が11日(金)に発表されますので、それを待つようにして下さい。 非課税枠が拡大されたら、来年住宅を購入予定で、住宅資金の贈与を受ける方は是非この制度を利...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税が設けられた理由
贈与税とは、相続税を補完するために設けられた税金です。 相続税の補完税のため、「贈与税法」といった法律はなく、「相続税法」の中に贈与税の規定がおかれています。 贈与税が設けられたのは、生前贈与と相続や遺贈との関係で、片方は相続税が課税されるのでは不公平が生じるという理由からになります。 その結果、生前贈与については、贈与税が課税され、亡くなられた時の相続や遺贈には相続税が課税され...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
耐震基準を満たす住宅とは(築20年超、25年超の物件)
住宅ローン控除、相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与、500万円の住宅取得等資金贈与の非課税の特例に共通しているのですが、中古住宅で築年数が20年超(一般的な戸建)、25年超(一般的なマンション)の物件は原則として制度の対象外の物件となります。 築年数で一定の足切りを行っておりますので、購入される方はご注意ください。 この築年数を超えていたとしても、耐震基準を満たしている物件については...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
残高証明書の再発行が年末に間に合わない場合
住宅ローン控除の2年目以降は、年末調整にて手続きを申請することにより控除を受けることが可能です。 その際必要となる書類を紛失してしまい、再発行手続きをしたけど、年末までに(勤務先の書類提出期限までに)間に合わなかったような場合の取扱いを説明します。 このような場合には、面倒ですが、その年の確定申告をすることにより住宅ローン控除の適用を受けることができますのでご安心ください。 また...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末入居の住宅ローン控除の注意点(つなぎ融資)
年末が近づいてきたため、年末近くに入居されるかたの住宅ローン控除の注意点について解説します。 フラット35を利用されている方など、住宅ローンの借入が正式にスタートする前につなぎ融資を受けている方については、入居した年の年末までに、本融資の実行がないとその年は住宅ローン控除の適用を受けることができません。 これは、住宅ローン控除の条件の1つに10年以上の返済期間の住宅ローンを借りていてそ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
納税地について(12月以降引越ししている場合)
平成22年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業所を納税地とする場合 所得税の確定申告の納税地(申告書の提出先)は、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除適用を受けるための条件 その1
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅ローン控除の条件 その1 住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税のかからない財産(非課税財産)
贈与を受けても贈与税がかからない財産のことを贈与税の非課税財産と呼びます。 贈与税の非課税財産はいくつもあるのですが、皆様に関係のありそうな代表的なものをいくつか紹介します。 1.法人からの贈与財産 法人からの贈与財産については、その全額が非課税となります。 ただし、法人から贈与を受けた財産については、別途一時所得として、所得税が課税されます。 2.相続開始の年に被相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税がかかる財産の例(共稼夫婦の住宅ローン返済)
共稼ぎ夫婦が、住宅を購入した場合で、住宅ローンの借入金の名義がご主人のみしかないのに、夫婦2人の稼ぎで住宅ローンの支払いをしている場合には、本来の借入金の負担者以外の人が負担した金額については、その負担をした時に贈与を受けたものとされます。 夫婦共稼ぎの場合で、住宅ローンの返済がその共稼ぎ夫婦2人の収入によって共同で返済をしていると認められる時は、それぞれが負担をしたとされる金額は、夫婦2人...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
LLPは資格が必要な士業において活用できるのか。
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問6.LLPは資格が必要な士業において活用できるのか。 答え 1.弁護士、税理士、行政書士、弁理士などは、その根拠法に基づき、全員無限責任の合名会社型の法人(弁護士法人等)か民法組合(弁護士事務所等)を用いるか、若しくは個人事業主として事業を営むこととされています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
LLP制度はどういう分野に活用できるのか。LLPQ&Aより
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問5.LLP制度はどういう分野に活用できるのか。 答え 1.LLPが活用されるのは、法人や個人が連携して行う共同事業です。 2.具体的には、 ・大企業同士が連携して行う共同事業(共同研究開発、共同生産、共同物流、共同設備集約など) ・中小企業同士の連携(共同...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
構成員課税(パススルー課税)とは何か/LLPQ&Aより
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問4.構成員課税とは何か。 答え 1.構成員課税とは、組織段階では課税せず、出資者に直接課税する仕組みです。 2.構成員課税の効果としては、LLPの事業で利益が出たときには、LLP段階で法人課税は課されず、出資者への利益分配に直接課税されることになります。 3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
内部自治が徹底するとはどういうことか/LLPのQ&Aより
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問3.内部自治が徹底するとはどういうことか。 答え 1.内部自治とは組織の内部ルールが、法律によって詳細に定められるのではなく、出資者(組合員)同士の合意により決定できることで、2つの意味があります。第一に出資比率によらず、損益や権限の柔軟な分配ができるということ、そして...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
有限責任とは何か。/LLPに関する40のQ&Aより
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問2.有限責任とは何か。 答え 1.有限責任とは、出資者(LLPの場合、組合員)が、出資額の範囲までしか事業上の責任を負わないこととする制度です。 2.有限責任により、出資者にかかる事業上のリスクが限定され、事業に取り組みやすくなります。 解説 LLPは...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
LLPとはなにか/LLPに関する40のQ&Aより
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問1 LLPとは何か 答え 1.LLPは、株式会社や有限会社などと並ぶ、「有限責任事業組合」という新たな事業体です。 2.具体的には、A.構成員全員が有限責任で、''B.損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治が徹底し''、''C.構成員課税の適用を受...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
LLPで始める新しい挑戦! その1
LLPとは、2005年8月に施行された法律によって設立が認められるようになった、比較的新しい事業形態です。 LLPは、2人以上の組合員が出資を行い、その組合員全員が実際にビジネスを行い、その結果生じた成果を組合員全員の事業貢献割合に応じて分配することを目的として作られた制度です。 LLPは、人と人とが協力して行なう新規創業、コラボレーション、地域密着型共同ビジネス等に最適な事業形態です...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除(年末近くの入居)
年末が近づいてきましたので、住宅ローン控除の年末近くの入居の注意点について解説します。 よく誤解されるのですが、住宅ローン控除は、マイホームを取得して、入居した年から控除を受けることが可能です。 この入居した年を住民票の異動した日と勘違いされている方がいます。 正しくは、入居して住み始めた日になります。 例えば、2009年12月20日に物件の引渡しを受け、2009年12月2...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末調整での住宅ローン控除(年末近くの繰上返済)
住宅ローン控除については、入居した年に必ず確定申告をする必要があります。 そして、確定申告をした次の年からは、勤務先での年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることが可能となっております。 今回は、その年末調整での住宅ローン控除適用での注意点について紹介します。 年末近くで住宅ローン控除の繰上返済を考えている方への注意点です。 住宅ローン控除は、その適用を受ける年...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与の税金特例500万円が2000万円に拡大?
住宅資金贈与の非課税枠500万円ですが、10月22日の日経新聞に来年度の税制改正で国土交通省がこれを2,000万円程度まで広げることを税制改正要望に盛込む検討に入ったと1面に記載されていました。 ご覧になった方も多いと思いますので、今回はこの制度がもし来年度の税制改正で実現した場合に現時点で取れるべき対策について解説したいと思います。 実際に対象となる方は少ないかも知れませんが、税制改...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期限が到来する住宅売却時の税金特例(平成21年末)
年末が近づいてきました。 住宅の税金特例で、期限が間もなく到来するものがありますので、ここで紹介します。 期限が間もなく到来するのは、買換特例の「利益の特例」場合と「損失の特例」場合です。 「利益の特例」と「損失の特例」については、両制度とも平成21年12月31日までに以前お住まいのマイホームを売却した場合に適用対象となります。 いずれも一定のマイホームを買換えをし...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税の住宅取得資金贈与500万円非課税のデメリット
平成21年に急遽できた住宅資金贈与の非課税500万円は、住宅の購入や増改築の資金を父母や祖父母など直系尊属から贈与を受け、その贈与を受けた資金で購入した住宅に一定の日までに住み始めた場合には、贈与を受けた金額のうち平成21年と22年で通算して500万円まで非課税にしますという特例です。 贈与税の非課税ということは、贈与税の課税の対象から外すということです。 住宅資金贈与でよく使われる相...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期限が間もなく到来する住宅の税金特例(平成21年末)
年末が近くなってきたため、再度平成21年末に期限が到来するものを紹介します。 まずは、相続時精算課税制度の特例です。 こちらは、平成21年12月31日までに贈与を受けた場合に適用が受けられます。 相続時精算課税制度の特例とは、住宅を取得又は増改築する際に両親から贈与を受けた場合に、通常の相続時精算課税の特例の2,500万円の特別控除枠の他、1,000万円の住宅取得資金等のための特...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円 よくある質問 その2
贈与税が非課税となる住宅資金贈与500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。 4.土地の代金に対する贈与は対象となるか? 税法では、住宅を建物中心で考えます。注文住宅のように土地を先行取得して、その後好きなハウスメーカーで建物を建てるような場合で、土地の先行取得資金を贈与受けた場合に、この500万円非課税の適用は原則としてありません。 土地の取得が次のよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税500万円のよくある質問 その1
贈与税が非課税となる住宅資金贈与500万円の制度ですが、これまでに寄せられたご質問をまとめてみました。 1.義理の父母からの贈与は対象となるか? 義理の父母、義理の祖父母からの贈与は、この制度の対象とはなりません。血のつながっている親子、祖父母と孫との間での住宅資金贈与が対象となります。叔父、叔母からの贈与も対象外です。 義理の父母からの贈与については、配偶者側で贈与を受けて、住...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
佐藤税理士事務所からのお知らせです。 無料レポート完成しました。 すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。 住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。 無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。 無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税理士新聞にプロファイルでの取組みが紹介されました
税理士向けの業界紙「税理士新聞」6月25日号にて佐藤税理士事務所の取り組みが紹介されました。 佐藤税理士事務所が、2007年1月より参加していますAll About プロファイルで行ってきたコラムの執筆やQ&Aに対する回答から、見込客を獲得する流れについて紹介されました。 記事に書かれている、国内の遠隔地とは、北は青森から南は沖縄、西は佐賀県といった具合に全国各地から、確定申告の依...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税理士 営業セミナーが税理士新聞で紹介されました。
税理士新聞2009年6月5日号に掲載されました。 私も企画に参加した税理士向上委員会のセミナーが、税理士向けの業界紙「税理士新聞」の2009年6月5日号に掲載されました。 税理士向上委員会 ”魔法の話題”を教えます!! 会計事務所の売上高(受注高)の向上、収益性(生産性)の向上、顧客満足度の向上をサポートする「税理士向上委員会」(委員長=奥村昌平税理士)は6月19日、東京・中野...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税理士 営業セミナーを開催します。
佐藤税理士事務所も企画運営に携わった税理士向けセミナーを開催します。 問3 私たち税理士のお客様のほとんどが、いわゆる中小企業。中小企業経営者の悩みは尽きることがないわけですが、そんな中小企業経営者の最も関心のある話題は、ズバリ『○○○○に関する話題』です。 月次訪問の場で、この話題を多くすればするほど顧客満足度がUPし、顧問先が流出してしまう可能性も、ぐんと下がります! さて...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
法人税率が18%に減税 平成21年改正
今日は、平成21年の税制改正に関するエントリーです。 平成21年は減税色が強い改正でした。 法人税については、前回紹介した欠損金の繰り戻し還付の復活と今日紹介する中小企業に対する法人税率の引き下げが大きいのではないでしょうか。 法人税率の引き下げは平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の所得金額のうち、年間800万円以下の金額に対する税率が引き下げられま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
欠損金の繰戻し還付制度復活
平成21年度の税制改正により、欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。 改正前は、設立したばかりの中小企業など一部の法人に限定されていましたが、改正により適用範囲が大幅に拡大されました。 適用対象の法人としては、 1.普通法人のうち、各事業年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税 住宅資金贈与限定500万円 追加経済対策
新聞報道等によりますと、政府の追加経済対策として住宅向け贈与に限り、贈与税の非課税枠の上積が検討されています。 500万円非課税特例の活用方法のコラムはこちらです。 贈与税については、1年(2009年の場合2009年1月1日〜2009年12月31日)に贈与を受けた金額が110万円までであれば、贈与税の基礎控除(贈与がこの金額までなら課税されない金額)である110万円の範囲内となる...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 期限内申告しないと適用を受けられません。 住宅...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除と住宅ローン控除の関係
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 3000万円控除と住宅ローン控除は併用して適用を受けるこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続により承継した借入金の住宅ローン控除
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 住宅ローン控除の対象となる借入金となりません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 住宅の買換え(損失)の適用は買換え資産を住宅ローンで取得...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非居住者期間に取得した場合の住宅ローン控除
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 非居住者期間に取得すると適用を受けられません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
LLPの組合員になるには何か要件があるのか/LLPのQ&Aより
経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。 問7.LLPの組合員になるには何か要件があるのか。 答え 1.LLPは、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人・法人であれば特に要件を限定していません。 2.なお、法人がLLPの組合員になる場合には、自然人の職務執行者を定める必要がありま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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