住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

住宅の買換え(損失)の適用は買換え資産を住宅ローンで取得していないと適用がありません。



住宅を買換えして損失が発生している場合には、住宅の売却損失と給与所得等との損益通算及び繰越控除の適用が考えられます。

この特例の適用を受ける際の最大のポイントは、買換えにより取得した新しいマイホームを10年以上の住宅ローンにより取得している必要があるということです。

買換え後のマイホームについては、売却金額と退職金などによって、現金で購入してしまった場合には、損失があったとしてもこの特例の適用を受けることができません。

住宅ローンの期間については、10年以上であるとの条件がありますが、住宅ローンの金額には制限がありません。

買換え後の住宅を現金で購入することが出来る場合であっても、住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合には、必ず10年以上の住宅ローンを利用して買換え後の新住宅を取得しましょう。

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