- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
住宅の買換え(損失)の適用は買換え資産を住宅ローンで取得していないと適用がありません。
住宅を買換えして損失が発生している場合には、住宅の売却損失と給与所得等との損益通算及び繰越控除の適用が考えられます。
この特例の適用を受ける際の最大のポイントは、買換えにより取得した新しいマイホームを10年以上の住宅ローンにより取得している必要があるということです。
買換え後のマイホームについては、売却金額と退職金などによって、現金で購入してしまった場合には、損失があったとしてもこの特例の適用を受けることができません。
住宅ローンの期間については、10年以上であるとの条件がありますが、住宅ローンの金額には制限がありません。
買換え後の住宅を現金で購入することが出来る場合であっても、住宅譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合には、必ず10年以上の住宅ローンを利用して買換え後の新住宅を取得しましょう。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 19:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 12:00)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 19:00)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 12:00)