- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
国税庁のHPに贈与税の新しい申告書様式がUPされていました。
注目の住宅資金贈与非課税500万円の適用を受けるためには、
第一表の二という計算明細書を第一表とともに作成した上で提出するようです。
その他に、受贈者(財産をもらった人)の戸籍の謄本、不動産の登記事項証明書、住民票の写しを添付することになります。(新築住宅の取得資金について500万円非課税のみ又は500万円非課税と暦年課税の適用を受ける方)
面倒な住宅資金贈与の確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅資金贈与非課税500万円、
相続時精算課税制度、暦年課税制度の申告を通常価格の20%offの3万6千円(税込)で代行します。
住宅資金贈与非課税500万円は贈与税の申告書を提出しないと適用を受けられません。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅資金贈与の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
延長された相続時精算課税住宅取得時の年齢条件緩和 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 13:23)
贈与税がかかる財産の例(みなし取得財産) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 11:16)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その2 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/22 12:00)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続きと必要書類 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/13 12:00)
財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/01/25 13:39)