残高証明書の再発行が年末に間に合わない場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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残高証明書の再発行が年末に間に合わない場合

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住宅ローン控除 注意点

住宅ローン控除の2年目以降は、年末調整にて手続きを申請することにより控除を受けることが可能です。

その際必要となる書類を紛失してしまい、再発行手続きをしたけど、年末までに(勤務先の書類提出期限までに)間に合わなかったような場合の取扱いを説明します。

このような場合には、面倒ですが、その年の確定申告をすることにより住宅ローン控除の適用を受けることができますのでご安心ください。

また、1月31日までに勤務先に書類を提出して、年末調整の再計算を行ってもらうことも可能です。

ただし、勤務先の担当者によっては、年末調整の事務が年末から1月末まで続く大変な作業であることから、例外的な扱いは拒否されることもあると思います。

書類は紛失されないのが一番ですね。

 

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