LLPは資格が必要な士業において活用できるのか。 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士
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LLPは資格が必要な士業において活用できるのか。

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LLP(有限責任事業組合)の概要

経済産業省より公表されているLLPに関する40の質問と40の答えを参考にして、LLPに関する情報を紹介します。

問6.LLPは資格が必要な士業において活用できるのか。

 

答え


1.弁護士、税理士、行政書士、弁理士などは、その根拠法に基づき、全員無限責任の合名会社型の法人(弁護士法人等)か民法組合(弁護士事務所等)を用いるか、若しくは個人事業主として事業を営むこととされています。

2.国際的に見れば、こうした士業においても、LLPなどの有限責任の事業体の活用が進んでいるところですが、日本において、こうした士業におけるLLP制度の活用には、原則、無限責任を求めている基本的考え方をどう修正することが妥当なのかを検討する必要があります。

3.これらの士業におけるLLPの活用については、関係省庁、関係団体とも相談の上で見送ることとしていますが、今後の検討課題であり、所轄省庁と関係業界の間で検討が進むものと考えています。

解説


LLPの制度がフィットするビジネスとして、現状行われていてある程度の母数があるものとして、いわゆる士業があります。

これら士業については、LLPの本場であるイギリスにおいてもLLP制度がよく利用されています。

しかし、有限責任という考え方が、これらの士業の業務としてなじみにくいという理由で、LLPを利用することができなくなっています。

現時点では、士業同士が集まって、法律で規定されている業務ではなく、コンサルティングを行う目的として利用されているようです。

 

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