- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
贈与税は、財産をあげます、もらいますと贈与契約をすると課税されます。
贈与契約は書面でなくても口頭でもできます。
あげます、もらいますというのは、財産の名義の変更があった場合も含まれます。
例をあげます。
1.親から資金の援助を受けた場合
住宅を取得するために資金を援助し、「出世払い」や「ある時払いの催促なし」のように返済期限の定めがないような、実質的に贈与と認められるような場合には、贈与税が課税されます。
2.無償で財産の名義を変更した場合
不動産や株などの財産を無償で他人の名義に変えた場合には、原則として、新たに名義人となった人が、それを贈与により取得したものとされます。
3.購入した財産を他人名義にした場合
自分の財産で購入した住宅を子供の名義にするような場合には、原則として、その名義人となった人が、その財産を贈与により取得したものとされます。
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