納税地について(12月以降引越ししている場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

納税地について(12月以降引越ししている場合)

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成21年(2009年) 確定申告特集 確定申告の誤りやすいポイント解説

平成22年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

事業所を納税地とする場合



所得税の確定申告の納税地(申告書の提出先)は、原則として申告書提出の時の住所地を所轄する税務署になります。

たとえば、12月末までは別のところに住んでいて、今年の2月1日に引っ越しをした場合のようなときは、12月の住所地を所轄する税務署ではなく、2月1日以降の新しい住所地を所轄する税務署へ提出することになります。

納税地でよく誤りやすいポイントは、事業所得がある人が住所地ではなく事業所を納税地とする場合です。

原則は住所地が納税地となるため、事業所を納税地とするためには届出書を提出する必要があります。

具体的には、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」というものを、住所地と事業所の所在地を管轄する税務署にそれぞれ提出します。

面倒なマイホームの確定申告を代行します!



申告相談実績400人以上!

マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099

 

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 11:19)

住宅ローン控除の期間選択は一度だけ 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 12:55)

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)