住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

期限内申告しないと適用を受けられません。



住宅の売却損失と給与所得等との相殺については、5年超所有の住宅を売却して、新たに住宅を10年以上の住宅ローンにより取得をするなどいろいろな条件を満たしておく必要があります。

また、その確定申告書を確定申告期限内に申告をすることが適用を受ける条件となっております。

平成20年の確定申告期限は3月16日です。

住宅譲渡損失と給与所得等の損益通算と繰越控除の適用を受けようとする場合には、期限内に確定申告を行いましょう。

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