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佐藤 昭一
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東京都
税理士

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消費税は益税か?

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消費税

最近、消費税の増税がささやかれていますがそもそも消費税とはどんな税金なのでしょうか?

消費税はその名の通り、「消費」行為に対して課税するものです。ですから物を買う、サービスを受ける時には消費税がかかります。

消費税は国の税収入の約15%を占め、所得税、法人税に次ぐ収入です。納税義務者は事業者であり、消費者が納税するものではないため所得税や法人税などの直接税ではなく間接税になります。事業者が消費者から預かった消費税を国に納付する仕組みになっているのです。

 

消費税は基本的には全ての取引(資産の譲渡、貸付け、役務の提供)に対して課税されますが、一部非課税とされているものがあります。例えば土地の譲渡、貸付けや保険料などは「消費」という性格に当てはまらないとして非課税とされています。

また、医療費や学校の授業料、住宅の貸付けなどは社会政策的配慮から非課税とされています。マンションを借りる際に、住宅として借りると消費税が課されませんが、事務所として借りると消費税が課されるのはこの非課税の規定によるものです。同様に、不動産の賃貸契約の際に、家賃には消費税が課されず、仲介手数料には消費税が課されているのもこのためです。

 

消費税を納める納税義務者である事業者には、免税事業者という消費税を納税しなくても良い事業者がいます。基準期間(基本的には前々事業年度)の課税標準高(売上高)が1千万円以下の小規模事業者である場合には免税事業者になります。つまり、消費者から消費税を預かっていたとしてもその消費税を納税する義務がないのです。

課税事業者であれば、売上高に含まれる消費税から仕入れなどにかかった費用に含まれる消費税を控除した金額を国に納付します。しかし免税事業者は納税義務がないので、自分が仕入れなどに支払った消費税よりも預かった消費税が多ければ売上とは違う別の収入が出ることになります。これがいわゆる「益税」問題の一つとされているものです。

 

小規模事業者が有利なようにも思えますが、固定資産の購入や、改装をするなどの多額の支出がある場合には自分が支払った消費税の方が多くなり、損をすることもあります。

また、課税標準額が1千万円以下の事業者の場合、預かる消費税は多くても50万円程度であり、そこから仕入れの際に支払った消費税を控除すると数十万円が納付すべき消費税となりますが、それを計算する事務の煩雑さと税理士などの専門家に依頼する手数料を考えると納税義務を免除する措置も妥当であるように思います。

 

この先消費税が増税されれば、間違いなく国の税収の大半を占めることになります。我々国民にとっては日常的に必ず払わなければならない税金だからこそ、基本的な仕組みや制度のことを知っておくことが必要なのではないかと思います。

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