「合意」を含むコラム・事例
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契約期間中の所有者の変更について
皆様こんにちは。 アライバルの柳です。 今回は賃貸借契約期間中に所有者が変更した場合について書きたいと思います。 賃貸タワーマンション等の所有者は、マンションを投資目的で所有している場合が多く、 賃借人から家賃収入を得る目的と、将来的に売却して売却益を得る目的で所有しています。 ですので、賃貸借契約期間中に売却によって所有者が変更される場合も多くあります。 そこ...(続きを読む)
- 柳 一幸
- (不動産業)
辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)
○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇権濫用規制(労働契約法16条)
民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃料交渉のポイント(前編)
最近の「アベノミクス効果」は、オフィスの空室率の低下をもたらし、同時に賃料水準が徐々に上昇しています。 今回から2回に分けて、店舗物件やホテル物件の賃料交渉のうち、(1)契約更新時の賃料引き上げ通告への 対応(前編)、(2)赤字物件の賃料引き下げ交渉の進め方(後編)、この2点について、円満な交渉を進める ポイントをお伝えしていきたいと思います。 (1)契約更新時の賃料引き上げ通告...(続きを読む)
- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
労働条件の不利益変更(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第3回 不利益変更(給与・退職金中心) 研修実施日 2013年5月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 水野 英樹 弁護士(第二東京弁護士会) 木村 貴弘 弁護士(第二東京弁護士会) 第3回のテーマは,労働条件の不利益変更です。 労働条件の不利益変更は,解雇,いじめ・嫌がらせとならんで相談が多く, 特に賃金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働条件の不利益変更(賃金、退職金など)
・労使対等の原則(労働契約法1条、3条1項)、個別合意の原則(労働契約法8条)―個別合意の意思表示に法令・就業規則・労働協約の違反や民法の規定による瑕疵がある場合 ・公序良俗違反、最高裁平成1・12・14、日本シェーリング事件 、最高裁昭和56・3・24、日産自動車(女性差別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その2
労働審判手続の概要 ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。 ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q業績が悪化したため、就業規則を変更して従業員の給与を引き下げることは許されるのですか。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則よるものとなります。 ただし、労働契約において、労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「店長キラキラ化大作戦」⑦期待していることを伝える
「○○店長には、とても期待しています。あなたはきっとこの会社で代表的なキラキラ店長になりますよ。」 ある日、店舗を訪れたマネジャーに店長はこう言われました。 店長は、この時のことを「入社以来、初めての経験」だと私に話して下さいました。嬉しくて興奮して、思わずゾクゾクしたそうです。かつての上司は、会社で決められたこと、経営者が求めていることを素直に実行すると言う事についての期...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
将来の扶養的財産分与
将来の扶養的財産分与 最高裁判所第1小法廷平成12年3月9日判決・民集54巻3号1013頁は、「離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反してその額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきである。」と判示して...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
賃貸マンションの鍵交換について
皆様こんにちは。 アライバルの柳です。 今回のコラムは賃貸マンションの鍵交換について書きたいと思います。 賃貸マンションに入居する際、部屋の鍵を交換します。 これは、前の入居者と同じ鍵だと、仮に前の入居者が貸主に無断でスペアキーを作成して、 退去の際に、そのスペアキーを貸主に返却しなかった場合に防犯上の危険性があるためです。 最近のマンションでは、ディンプルキーという...(続きを読む)
- 柳 一幸
- (不動産業)
中小企業承継円滑化法の遺留分特例合意に関する家庭裁判所の許可
(3)家庭裁判所の許可 家庭裁判所は、遺留分の特例に関する当該合意が推定相続人全員の真意に出たものかどうかを審査し、全員の真意であるとの心証を得た場合には、合意を許可することができるとされています(中小企業円滑化法8条2項)。 ア 許可の申立て方法 経済産業大臣の確認を受けた後、後継者は、1ヶ月以内に家庭裁判所に対して許可の申立てをしなければなりません(中小企業円滑化法8条1項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
○慰謝料の額について
○慰謝料の額について 夫婦合意の場合、 ・相手方が離婚に同意している場合には、 慰謝料を高く請求している場合、そうでない場合に場合わけできる。 慰謝料が仮に相場よりも若干高くても、夫婦が合意していれば、問題ない。 逆に、慰謝料を支払うべきさしたる理由がない場合(夫婦のどちらか一方に顕著な有責性がない場合)には、相場より低額の場合であっても、夫婦間での協議がまとまらないことも...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚に関する慰謝料請求
○慰謝料 離婚を理由とする慰謝料請求は、①離婚の原因となった個々の加害行為、②その結果として生じた離婚そのもの、について、不法行為に基づく損害賠償責任と解するのが最高裁判例である(最高裁昭和46・7・23判決)。 上記最高裁判例は、上記①と②を区別して、不法行為に基づく損害賠償責任の3年の消滅時効(民法724条)の起算点である「損害および加害者を知ったとき」について、①個々の加害行為に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
メルマガ第111回、2013.5.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話3
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第111回 新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話3 2013.5.1発行 行政書士の折本徹です。 5月になり、今年も早、4ヶ月を経過いたしました。 世間ではゴールデンウィークに突入しておりますし、 読者の皆様も、思い思いに過ごされていることでしょう。 1年で一番過ごしやすい時期です。活発に行動いたしましょう。 今年は、時期に関係なく(古く...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
養育費に関する家事調停・審判
○養育費 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子の監護の状況 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者、自営業者の区別)に応...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
婚姻費用分担の家事調停・審判
○婚姻費用分担 夫婦の以下の要素を考慮して、家庭裁判所が定める。 ・資産 ・収入 ・職業 ・社会的地位 ・未成年の子がいる場合の養育費 ・その他一切の事情など。 家庭裁判所の現在の実務では、調停・審判ともに、権利者(婚姻費用の支払いを求める者)、義務者(支払いを求められた者)それぞれの収入を、定形的な婚姻費用分担表・養育費算定表に基づいて、職業(給与所得者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合、 ① 離婚のみについて家事調停を成立させる、この場合、調停成立によって離婚そのものは成立している。なお、離婚判決確定の場合も同様である。当事者は、離婚したことの調停調書・確定判決及び確定証明書を10日以内に届け出なければならず(戸籍法77条1項、63条)、違反すると5万円以下の過料に処せられる(戸籍法135条)。 ② 離婚について、夫婦の両当事者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の厚生年金保険法等に規定する審判事件
第22節 厚生年金保険法等に規定する審判事件 家事事件手続法第233条1項 請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)とは、厚生年金保険法の被保険者または公務員等の共済組合員とその配偶者等について、第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。)又は第2号改定者(第1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚・離縁についての家事調停の特例
離婚・離縁についての家事調停の特例 ・第54条第1項(電話・テレビ会議システム)に規定する方法によっては、調停を成立させることができない(家事事件手続法268条3項)。 ・調停条項案の書面による受諾は適用されない(家事事件手続法第270条2項) 離婚・離縁の請求そのものについては、以下の審判などはできない。 ・合意に相当する審判(家事事件手続法277条1項)。 ・調停に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停が終了する場合
◎ 家事調停の終了 家事調停が終了する場合は、以下のとおりである。 ① 調停成立 ② 調停不成立 ③ 調停をしない場合 ④ 調停の申立ての取下げ ⑤ 合意に相当する審判 ⑥ 調停に代わる審判 ⑦ 当事者が死亡した場合 ただし、離婚・離縁について、上記⑤⑥の方法は取れない。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第6回)
米国特許法改正規則ガイド 第10回 (第6回) 先願主義に関する規則及びガイドラインの解説 河野特許事務所 2013年4月24日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (v)出願人同一の場合の例外 102条(b)(2)(C) 開示された主題とクレームされた発明とが、クレーム発明の有効出願日前に、同一人に所有されているか、または、同一人に譲渡する義務がある場合、先願は102条(...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続
クレジット(割賦販売法)の抗弁権の接続 最判平成23年10月25日・民集 第65巻7号3114頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 割賦販売法(平成20年法律第74号による改正前のもの)30条の4第1項について、 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
過払金放棄の和解を貸金業者等としてしまったが、その後に過払金返還請求はできるか。
貸金業者等の中には、引き直し計算をすれば過払金が発生するにもかかわらず残債務を請求しつづけ、途中で当該残債務を放棄する代わりにお客様との間でお互いに債権債務関係なしの和解(あるいは過払金の返還請求をしないという和解)を結ぼうとするケースがあります。これは貸金業者等が後にお客様から過払金の返還請求をされることを防ぐために行っていると考えられます。 貸金業者等との間で一旦和解契約すると、現実には過払...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
第8 物的担保の相続
第8 物的担保の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに、あるいは、個人保証とともに、自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては、第三者が担保を提供する場合には、同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合、会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても、個人資産が担保に入っている状態のままです。 そこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理、任意整理とは
第1 私的整理 1 概説 私的整理は、裁判所に法的整理手続開始の申立てをしないで、債務過多の債務者が債権者より債務免除を得て再建または清算をする債務整理手法です。 すなわち、私的整理の特徴は、(ⅰ)裁判所の関与なしに、(ⅱ)債権者との合意により、会社の再建ないし清算を進めていくという点にあります。 2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は、裁判所の関与なくして行う手...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の手続の流れ、その1
5 合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は、前述の通り推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが、合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は、合意の時から1ヶ月以内に、経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業円滑化法7条1項)、確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし、家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認められます(中小企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
固定合意時の自社株評価をめぐる問題
固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は、当該合意の時における価額について、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士、税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業円滑化法4条1項2号括弧書)。なお、①旧代表者、②後継者、③業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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