離婚・離縁についての家事調停の特例 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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離婚・離縁についての家事調停の特例

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離婚・離縁についての家事調停の特例

・第54条第1項(電話・テレビ会議システム)に規定する方法によっては、調停を成立させることができない(家事事件手続法268条3項)。

・調停条項案の書面による受諾は適用されない(家事事件手続法第270条2項)

 

離婚・離縁の請求そのものについては、以下の審判などはできない。

・合意に相当する審判(家事事件手続法277条1項)。

・調停に代わる審判(家事事件手続法第284条1項)

・調停に代わる審判に服する旨の共同の申出を書面ですること(家事事件手続法286条8項、9項)。

 ただし、離婚について、①離婚のみについて家事調停を成立させる、②協議離婚届を作成して届出提出する(未成年の子についての親権者は離婚届の必要的記載事項)、の方法を取った上で、例えば、婚姻費用分担、財産分与、慰謝料、年金分割、養育費などについて、上記の家事調停・審判などを利用することはできる。

 

 

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