- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
◎ 家事調停の終了
家事調停が終了する場合は、以下のとおりである。
① 調停成立
② 調停不成立
③ 調停をしない場合
④ 調停の申立ての取下げ
⑤ 合意に相当する審判
⑥ 調停に代わる審判
⑦ 当事者が死亡した場合
ただし、離婚・離縁について、上記⑤⑥の方法は取れない。
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