契約期間中の所有者の変更について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回は賃貸借契約期間中に所有者が変更した場合について書きたいと思います。
賃貸タワーマンション等の所有者は、マンションを投資目的で所有している場合が多く、
賃借人から家賃収入を得る目的と、将来的に売却して売却益を得る目的で所有しています。
ですので、賃貸借契約期間中に売却によって所有者が変更される場合も多くあります。
そこで、皆様からよく頂く質問の中には、
所有者が変わると家賃を上げられてしまうのではないか?や、突然、退去を迫られるのではないか?
等の心配される声があります。
実際に賃貸マンションの所有者が変わった場合に契約条件等はどうなるかを解説いたします。
結論から言うと、
従来の所有者との賃貸借契約書が、新しい所有者にも継承されますので、
賃貸借契約期間中に、一方的に賃料を上げられたり、退去を迫られることはありません。
賃料については、両者の合意により、景気や物価等を鑑みて改定しますので、
更新時等に賃料交渉があり、合意があった場合のみ改定されます。
普通賃貸借契約の場合は、新賃料に入居者が納得しない場合でも、従来の条件で
賃貸借契約を更新することは可能です。
また、所有者側が、新賃料を入居者が納得しないからと言って、一方的に正当な理由無く退去を
迫ることは出来ません。
所有者側から退去を迫ることが出来るのは、正当な理由がある場合に限られます。
その正当な理由とは、
建物が老朽化して、取り壊さないと倒壊してしまう恐れがある場合や、
所有者がその物件に住む以外に方法がないような場合などを指しますので、
基本的には退去を迫られても入居者は拒否することが可能です。
ただし、以前コラムに書きましたが、入居中の賃貸マンションに抵当権が実行されて、
競売で落札された場合は、6ヶ月以内に退去をしないとなりません。
入居期間中の所有者の変更はよくある事ですが、賃貸借契約書に記載の事項は勝手に
変更されませんのでご安心ください。
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