家事事件手続法の厚生年金保険法等に規定する審判事件 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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家事事件手続法の厚生年金保険法等に規定する審判事件

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    第22節 厚生年金保険法等に規定する審判事件

 

家事事件手続法第233条1項 請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)とは、厚生年金保険法の被保険者または公務員等の共済組合員とその配偶者等について、第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者等であった者であって、標準報酬が決定されるものをいう。)が離婚等をした場合であって、被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときは、この限りでない。


 標準報酬の決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、本来、当事者の合意により決定すべきであるが、当事者の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。


 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。

 この審判事件の管轄は、申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する(家事事件手続法233条1項)。

2 申立人及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

3 請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、当事者の申し出があっても、陳述の聴取をするために審問期日を開かなくてもよい(家事事件手続法233条3項、第68条第2項不適用)。



(請求すべき按分割合に関する処分の審判の申立書の添付書類・家事事件手続法第2333条)

家事事件手続規則第120条  請求すべき按分割合に関する処分の審判の申立書には、次の各号に掲げる審判の区分に応じ、当該各号に定める文書(いわゆる「標準報酬月額等の請求すべき按分割合に関する情報提供書」)を添付しなければならない。

一 厚生年金保険法第78条の2第2項の規定による審判  同法第78条の4第1項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの

二 国家公務員共済組合法第93条の5第2項の規定による審判  同法第93条の7第1項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの

三 地方公務員等共済組合法第105条第2項の規定による審判 同法第107条第1項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの

四 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第93条の5第2項の規定による審判 同法第93条の7第1項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの

 

 

 

 

家事事件手続法のいわゆる「年金分割」に関する審判事件の規定である。

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