「事実関係」を含むコラム・事例
202件が該当しました
202件中 101~150件目
完成品に組み込まれた部品に付された商標
完成品に組み込まれた部品に付された商標 最判平成12・2・24、パチスロ機(シャープCPU)事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』25事件 商標の付された電子部品がいわゆるパチスロ機の構成部分である主基板に装着された場合において、右商標はパチスロ機の外観上は視認できないが、パチスロ機の流通過程において、元の外観及び形態を保っている右電子部品とともに、中間の販売業者やパチンコ店関係者に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
商標登録拒絶事由の商標法4条1項8号の「他人の名称の著名な略称を含む商標」
商標登録拒絶事由の商標法4条1項8号の「他人の名称の著名な略称を含む商標」 最判平成17・7・22、国際自由学園事件、『商標・意匠・不正競争判例百選』10事件 商標法4条1項8号の趣旨は、人・法人等の肖像・氏名・名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。(注) 学校法人の名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無効理由のある商標権
無効理由のある商標権 特許権の無効理由など、特許権の行使が権利濫用がある場合には、権利濫用の抗弁で対抗できる( 最判平成12・6・11、キルビー特許事件)。 2004年改正で、特許法104条の3が新設され、商標法39条で準用している。 したがって、無効理由のある商標権については、商標法39条・特許法104条の3で対抗できる。 商標法第47条1項 商標登録が第3条、第4条第1項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年12月-4
ブログ2013年12月 今月(2013年12月)は、商標法、独占禁止法、借地借家法、著作権法、労働法、金融商品取引法、金融法、不動産に関する行政法、宅地建物取引業法、環境法、税法、社会保障法、医事法、薬事法、行政手続法、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法、行政法、地方自治法、旅館業法、道路交通法、道路運送法、食品衛生法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無効理由のある商標権
無効理由のある商標権 特許権の無効理由など、特許権の行使が権利濫用がある場合には、権利濫用の抗弁で対抗できる( 最判平成12・6・11、キルビー特許事件)。 2004年改正で、特許法104条の3が新設され、商標法39条で準用している。 したがって、無効理由のある商標権については、商標法39条・特許法104条の3で対抗できる。 ただし、商標権登録無効審判には5年間の除斥期間がある...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「師走と年賀状と諸々と・・・」
年賀状の準備ができました。 およそ500枚になるそうです。 16年前の創業当時は、年賀状をだすことも儘ならない状況から考えると、お世話になった方々が毎年どんどん増えていきます。 本当に有難い事ですね。 師走と言えば、バタバタする状況がここ数年続いていましたが、今年は12月完成引渡し現場も来年にずれ込み傾向のため、意外にも穏やかな師走といったところでしょうか? それでも年明けの2月...(続きを読む)
- 清水 康弘
- (工務店)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その2)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要な争点となる。 第7章 国土整備法(不動産に関する行政法) 「道路法、河川法、海岸法」 公共用物である道路と河川を対比しつつ、管理者(国家賠償法参照)、使...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その1)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要論点となる。 第1章 行政組織法・行政手続法 「行政手続法」 行政処分に理由付記が必要とされているのは、処分理由の合理性の担保、行政庁の恣意抑制、申請者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (略称、行政機関情報公開法) 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 行政文書の開示(第3条―第17条) 第3章 不服申立て等(第18条―第21条) 第4章 補則(第22条―第26条) 第1章 総則 (定義) 第2条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第4章 行政指導
行政手続法第4章 行政指導 行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう(行政手続法2条6号)。 (行政指導の一般原則) 第32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分
行政手続法第3章 行政庁による不利益処分 第1節 通則 処分とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう(行政手続法2条2号)。 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
国税の争訟に対する不服申立前置主義
国税に対する不服申立前置主義 国税通則法75条3項 (国税に関する処分についての不服申立て) 第75条 国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。 一 税務署長がした処分(次項に規定する処分を除く。) その処分をした税務署長に対する異議申立て 二 国税局長がした処分 次に掲げる不服申立てのうちその処分...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合 最高裁平成15・4・25 通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。 最高裁平成21・7・10 法人税の確定申告に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、まちづくり条例
重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp 「まちづくり条例」 法律と条例の二重規制、上乗せ条例などが問題となる。 ・水道水給水拒否、水道法15条1項の「正当な理由」 最高裁平成11・2・11 水道事業を経営する町がマンション分譲業者からの四二〇戸分の給水契約の申込みに対し契約の締結を拒んだことは、当該町が、全国有数の人口過密都市であり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
プログラムの著作物と映画の著作物
第9 プログラムの著作物、映画の著作物 ゲームソフトのように、映画の著作物であると同時に、プログラムの著作物にも該当するものがある。 私的利用と著作権(43条1号、30条1項、113条2項)、 著作権制限規定と著作権法50条、 プログラムの著作物の翻案と同一性保持権(20条1項3号)、氏名表示権(19条1項) 著作権の制限 (私的使用のための複製)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有期雇用契約の留意点(最高裁平成2・6・5神戸弘陵学園事件)
神戸弘陵学園事件 最高裁平成2・6・5民集第44巻4号668頁(原判決破棄、差し戻し)。 一 労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、期間の満了により契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。 二 試用期間付雇用契約により雇用された労...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
田村善之『論点解析知的財産法』、プログラムの著作物
田村善之『論点解析知的財産法』 昨日は、上記書籍のうち著作権法の以下の論考を読みました。 (16)「職務著作(著作権法15条)、映画の著作物の著作者(29条)、私的利用と著作者権(43条1号、30条1項、113条2項)、著作権制限規定と著作権法50条、上映権(22条の2)、プログラムの著作物の翻案と同一性保持権(20条1項3号)、氏名表示権(19条1項)」 (職務上作成する著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
破産手続開始によって従前の役員は当然に地位を失わない.
破産手続開始によって従前の役員は当然に地位を失わない. 会社が破産手続開始を受けた場合、破産財団の管理・処分に関する権限については、破産管財人に専属するが(破産手続終了後の会社財産については従前の取締役ではなく別に精算人の選任をすべきである。)、従前の取締役は破産手続開始後も会社法の組織法上の行為について代表権を有する。 [1]大審院大正9・5・29民録26輯796頁 旧々商法による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
試用期間中の従業員に問題があるとき
試用期間中の従業員に問題があるとき 1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
採用内定の取消と手続
採用内定の取消 1 景気悪化と内定取消の増加 昨今の景気悪化により、雇用情勢も悪化し、内定を取り消す企業が相次いでいる。このような実情に伴い、内定取消に関する相談窓口が設けられた。 また、悪質な内定取消企業は企業名を公表したり報道すべきであるという声が高まっている。 今後は相談機関の助言等により法的知識を得た学生が訴訟を提起してくるなど、法的紛争に発展するケースが増加することであろう。 2 採...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「決定した事実はありません」
広報担当者にとって、正式発表前にスクープ記事が出てしまうことは往々にして起こることですが、こうした事態が発生すると、マスコミからの問い合わせ対応はもちろんですが、会社としての公式見解(ニュースリリース)をまとめる作業が発生する場合があります。 最近も「NTTドコモがiPhoneを発売へ」という記事が、9月6日付の日本経済新聞と朝日新聞の1面トップで報じられました。(その日の夕刊で毎日新...(続きを読む)
- 中村 英俊
- (広報コンサルタント)
不動産を財産分与をした側に所得税が課税される
d不動産を財産分与をした側に所得税が課税される 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう(所得税法33条1項)。 財産分与としてされた不動産の譲渡は、譲渡所得として、課税の対象となる(最高裁昭和昭和50年5月27日 ・民集 第29巻5号6...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
パブリシティ権(ピンクレディー事件)
パブリシティ権(ピンクレディー事件) 最高裁平成24・2・2民集 第66巻2号89頁 1 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,(1)氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,(2)商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,(3)氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、民法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年11月号、民法 「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。 ・最高裁平成21・1・19民集 第63巻1号97頁 (賃貸借) ビルの店舗部分を賃借してカラオケ店を営業していた賃借人が,同店舗部分に発生した浸水事故に係る賃貸人の修繕義務の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2010年11月号、労働法
ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年11月号、労働法 「実務を変えた!最新ビジネス判例30選」と題して特集が組まれている。 伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件(最高裁平成21・3・27決定)、NTTグループ企業年金減額不承認処分事件(最高裁平成22・6・8決定)のほか、日本IBM会社分割事件(最高裁平...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ポジションペーパーとは何か
私は以前から「ポジションペーパー」という言葉に、誤用というか誤解を含んでいるように感じています。なぜなら、この言葉には二重の意味があるからです。広報に関する指南本に目を通すと、ポジションペーパーとは「共有された情報を整理し、新たな情報が入るたびに、更新して、資料としてまとめたもの」(「広報・PR実務」 日本PR協会編)とあります。 また、別の本には「各部署から集まる情報を“情報マスター”...(続きを読む)
- 中村 英俊
- (広報コンサルタント)
退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細
○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条 労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
トラブル事例①~トラブル発生の根拠と対処法
トラブル事例①~トラブル発生の根拠と対処法 不動産取引をする上では不可避的にトラブルが発生してしまう場合 があります。私は多くの同僚と共に取引に携わったこともありその 人数分だけトラブル発生の要素がありました。 私が取引上で経験したトラブルだけでも例を挙げれば多くのものが ありましたが、幾つかに分類することができます。 一、近隣関係から発生するトラブル 不動産(特に土地)は隣地と連続して広...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
男性視線と女性視線を考えてみると
歴史の亡霊のように、再び従軍慰安婦問題が日韓だけでなく米国をも巻き込んで話題になっています。事実関係に関して、まったく認識のない戦後世代が、この問題に深入りする必要などありません。強制連行にしろ、女性が自主的に慰安婦になったにしろ、全ては当時の兵隊さんからの伝え聞きで、戦後生まれの人間が自信満々に話すのは信用できません。 しかも従軍慰安婦問題は、全てが男性による視線の発想です。過去の男ばかり...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
消費者契約法の借家契約への適用
消費者契約法の借家契約への適用 最高裁は、以下のとおり、敷引特約(関西地方で主にみられる)、更新料支払いの特約は、大幅に高額に過ぎる場合以外には、原則として、消費者契約法10条には違反せず有効としている。 ・借家 最判平成23年03月24日・民集 第65巻2号903頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
上場株式の買取請求の申立人適格と社債等振替法、その2
最決平成24年3月28日・ 民集第66巻5号2344頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説99頁、判例タイムズ1376号140頁 1 振替株式について会社法116条1項に基づく株式買取請求を受けた株式会社が,会社法117条2項に基づく価格の決定の申立てに係る事件の審理において,同請求をした者が株主であることを争った場合には,その時点で既に当該株式について振替機関の取扱いが廃止されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時効取得と抵当権、平成24年最高裁判決
時効取得と抵当権 最判平成24・3・16民集66巻5号2216頁,判タ1370号115頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説69頁 不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し,その期間の経過後に取得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社分割と詐害行為取消権
会社分割と詐害行為取消権 ・ 最2小判平成24・10・12民集 第66巻10号3311頁、金融・商事判例1402号16頁、ジュリスト平成24年度重要判例解説75頁、107頁 株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金融機関の情報提供義務
・金融機関Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対しYが信義則上の情報提供義務を負うとされた事例 最3小判平成24・11・27NBL991号8頁、判例タイムズ1384号145頁 ① 金融機関Xらが,Aの委託を受けた金融機関Yから,Yをいわゆるアレンジャーとするシンジケートローンへの参加の招へいを受けてこれに応じ,Xら及びYのAに対するシンジ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。
講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日 2013年3月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官) 近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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