公衆浴場法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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公衆浴場法


第1条  この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。

  この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。

第2条  業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所・その構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもって、その旨を通知しなければならない。

  前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区。)が条例で、これを定める。

  都道府県知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。

職業選択の自由、条例との関係

最高裁昭和30・1・26

一 公衆浴場法(昭和25年改正後のもの)第2条第2項後段の、「公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠くと認められる場合には、都道府県知事は公衆浴場の経営を許可しないことができる」旨の規定並びに昭和25福岡県条例3条の、公衆浴場の設置場所の配置の基準等を定めている規定は、いずれも職業選択の自由を保証する憲法第22条に違反しない。
二 同条例第3条ないし第5条の規定は、公衆浴場法第2条の範囲内で同法が例外的に不許可とする場合の細則を定めたもので、憲法第94条に違反しない。

第三者(既存の営業者)の訴えの利益

最高裁昭和37・1・19

既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認を求める訴の利益を有する。

競願関係

最高裁昭和47・5・19

一、 公衆浴場営業許可の申請が競願関係にある場合には、行政庁は、先願者の申請が許可の要件をみたすものであるかぎり、これに許可を与えなければならない。

二、 競競願関係にある公衆浴場営業許可申請に関する先願後願の関係は、所定の申請書がこれを受け付ける権限を有する行政庁に提出された時を基準として定めるべきである。

開業阻止と国家賠償法

最高裁昭和53・3・26

個室付浴場業の開業を阻止することを主たる目的として原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいてされた知事の児童遊園設置認可処分は、たとえ右児童遊園がその設置基準に適合しているものであるとしても、行政権の著しい濫用によるものとして、国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたる。

第2条の2  浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

  前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第3条  営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。

  前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

第4条  営業者は伝染性の疾病にかかっている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

第5条  入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。

  営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

第6条  都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第2条第4項の規定により付した条件の遵守若しくは第3条第1項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

  当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第7条  都道府県知事は、営業者が、第2条第4項の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

  前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (注)行政手続法13条1項参照