- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「移転」を含むコラム・事例
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1,167件中 651~700件目
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
たくさんのお祝いメッセージをいただきました。
こんにちはルーク平野です。 先週 誕生日を迎えました。 たくさんの方からお祝いのメッセージをいただきました。 心から感謝します。 ありがとうございます。 今年の誕生日は初めて八ヶ岳で迎えました。 お昼は同じ八ヶ岳に住んでいて、僕の尊敬する犬飼ターボさん家族と 一緒にランチをしました。 ターボさんの娘と僕の娘は1カ月違いです。 娘同士初めて会ったのですが、仲良しそうに遊んでいました...(続きを読む)
- ルーク 平野
- (恋愛アドバイザー)
【最強ビジネスモデル】グローバル化とナロー化。
【最強ビジネスモデル】 2012.01.31 No.0303 =========================== インターネットの普及で 「時間」「距離」「費用」が短縮あるいは消滅。 また冷凍技術・包装技術などの発展により 生鮮食品や精密機器でさえも運べるようになった。 具体的な制約がどんどんなくなって来ている現在、 事業をグローバルに捉えチャンスを広げる 面白い時代と言える。 ...(続きを読む)
- 星 寿美
- (経営コンサルタント)
経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較
【経営権をコントロールするための各手段の比較】 拒否権付種類株式 役員選任権付種類株式 属人的種類株式 メリット ・拒否権の対象が役員の選任に限られない。 ・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。 ・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と属人的種類株式
11 属人的種類株式 (1)概要 108条で定める9つの種類株式のほか,非公開会社では,以下の事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます(会社法109条2項)。 (ⅰ)剰余金の配当を受ける権利 (ⅱ)残余財産の分配を受ける権利 (ⅲ)株主総会における議決権 (2)事業承継との関係 株式の内容ではなく,各株主について属人的に権利内容等を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と議決権制限種類株式
議決権制限種類株式は,議題提案権(会社法303条1項),議案提案権(会社法304条1項)も認められていません。これらの権利は議決権の存在を前提とする権利だからです。そこで,議決権制限株式を取得した後継者以外の相続人から後継者に横槍が入ることを防ぐことができます。 議決権制限種類株式取得者は,会社経営に関与できなくなり,また,その評価額について不満を持つことが少なくありません。そこで,議決権制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無
【コラム】 「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無 (ⅰ)最判平成3・4・19民集45巻4号477頁 「相続させる」旨の遺言は,特段の事情がない限り,遺産分割方法の指 定を定めた遺言と解すべきであり,かつ,何らの行為を要せずして,被相 続人の死亡の時に直ちに当該遺産が指定された相続人に相続により承継 されるとされました。 (ⅱ)最判平成7・1・24判タ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知っておきたい 「著作権」
東京バレーボールアカデミーは、 個人指導のバレーボールスクールとして運営していますが、 ロゴもありますしHPもあります。 DVDも制作・著作して販売も行っています。 何か事業をはじめようと思った時、 東京バレーボールアカデミーのようなスポーツクラブであろうが一般の会社であろうが、 チラシやホームページの作成などは必ずと言っていいほど必要となってきます。 そこで知っておきたいのが...(続きを読む)
- 斎藤 利
- (スポーツインストラクター)
社会保障・税一体改革素案(3、相続税控除額引下げ等)
消費税率の引き上げが目立っているとはいえ、一体改革素案では、実現できずに先送りされた平成23年度税制改正大綱において導入提言された多くの改革案が再提言されている。 所得税では、課税所得1800万円超における税率40%を上限に6段階の累進税率が設定されているが、課税所得5000万円超における税率45%を平成27年度より創設し、高額納税者に対する課税強化を図っている。 相続税では、基礎...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
医療法人化のメリット・デメリット
お医者さまにとって医療法人化は、「時機がきたら」とは思いつつ、そのメリットやデメリットについては漠然としたイメージという方が少なくないのではないでしょうか。一般的なレベルに留まりますが、個人医院と医療法人との違いについて書いてみたいと思います。 ● 医療法人のメリットもっとも気になる点としては、「税金的にどうか」という点ではないでしょうか。 ご承知のとおり、平成19年の第5次医療改正によって法人化...(続きを読む)
- 河野 理彦
- (行政書士)
遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係
【相続税質疑応答編-7 遺留分の減殺請求と相続税・譲渡所得税の関係 】 <事例> 父親が、全財産を次男に遺贈する旨の公正証書遺言を作成 していました。次男は、公正証書遺言に基づき相続税の申告 を行ない納税も済ませていました。 ところが、長男は父親の相続開始直後から法的手続きに基 づいて遺留分の減殺請求を行っていました。 7年の年月が経過し、この度やっと兄弟間で話し合いがまと まりまし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
ロングステイ 非居住者になる場合の既存取引口座の扱い
★既に取引がある場合の扱い 取引口座を保有されている方が、海外に住所地を移す場合の処置は、事前に証券会社に変更届を提出することになります。(住所変更は国内であっても届出が必要です。口座開設時の契約条件です) 海外に住所地を移転し、非居住者となる場合の対応は2つに分かれます。 一つは、取引停止及び解約の申し出となるものです。 この場合は当該口座の手じまいが必要です。 例えば、お客様が非居住者と...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
24年度税制改正大綱(6、沖縄関連税制加筆)
来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。 今年は第3次補正予算まで組まれ、第4次が閣議決定され、 来年に入ってから審議されるようですが、 来年の税制改正も10日に大綱が示されましたものの、 24日、とんでもないクリスマスプレゼントになりました。 なんと、税制改正大綱の一部改正が行われたのです。 8ページも増えていたので驚きましたが、22日の税制調査会で報告され...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成24年度税制改正大綱の公表
平成24年度税制改正大綱 12月10日未明の政府税制調査会及びその後の臨時閣議で「平成24年度税制改正大綱」が決定されました。改正内容の主要なものは、以下の通りです。 1.法人税関係の改正項目 (1)研究開発税制 試験研究費の増加額に係る税額控除制度です(最大で法人税額の10%、総額型の税額控除を含めると最大で30%)。今までも存在した租税特別措置法が2年間延長されることに...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
女性客ターゲティングのための分類項目
facebookページに、 ”コンサルティング先のペットショップ「ハッピーテイル」。 移転直後なのに7月は過去最高の売上金額でした。 やったことは、 お客様の感情を考えた文面での移転ハガキの送付と、 お店の内装や外装の指示の2点がメイン。 たった、それだけだったのに、新規のお客様も増えたので、 オーナーも喜んでくださいました。” と書いたところ。 ”アナログ的な手作り感が大事なんでしょうか。...(続きを読む)
- 鈴木 栄美子
- (ビジネススキル講師)
神奈川県洋服商工業協同組合
神奈川県洋服商工業協同組合協同組合は昭和23年2月に設立されました。 横浜は洋服発祥の地です。 当組合の前身をたどると明治中期までさかのぼります。昭和15年5月各地に設立されていた洋服組合が,神奈川県洋服商業組合の名称に一本化され、昭和19年国の統制経済制度により名前を変えながら、昭和24年11月1日神奈川県洋服商工業協同組合と云う名称で法人組合化され発足しました。翌、昭和25年統制経済制度撤廃と...(続きを読む)
- 韮澤 哲也
- (イベントディレクター)
土地と建物にかかる諸費用の項目
夏以降、土地探しのご相談に乗らせて頂いた方が来所。 先週末に無事、土地契約を結ばれ、 次は決済に向けて、銀行と住宅ローンの詰めの段階です。 この段階で、把握しておきたいことが、費用の内訳。 特に、諸費用と呼ばれるものがいくらかかるのかということ。 諸費用については、正確に把握するのが、なかなか難しいものです。 今日はヒアリングを重ねながら、 ひとつひとつ整理していきました...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
老後 生活設計 少子高齢化 お墓の課題 改葬の実行
前回に引き続き、お墓の改葬について、述べさせていただきます。 改葬の手順は 1.新しい墓地探し(両家の墓地の場合には何れにする)が欠かせません。 移転先の墓地は、一般的なお墓だけでなく、永代供養墓、納骨堂や樹木層でもかまいません。 2.次に墓地の購入に為りますが、その前に既存の墓地の改葬可能性について打診をしましょう。寺院墓地の場合には、命日の墓参りの際、ご住職と語らう事をお勧めします。 3...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後 生活設計 少子高齢化とお墓の課題 改葬
戦前生まれの世代(第一世代)は、結婚して複数のお子様(第二世代)がいらっしゃいました。そして、この場合殆どのケースは、長男が先祖のお墓を守っていらっしゃいます。多く(9割近く)のお墓は寺院墓地にあります。 第一世代のご兄弟は都会に出て働き、ご自分達のお墓を購入なさっていらっしゃいます。ここでも、寺院墓地が多くを占めています。 まだ、購入なされていらっしゃらなくても、彼岸に旅立つまでには、お墓が必要...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
●兄弟姉妹に遺留分はありません
●兄弟姉妹に遺留分はありません こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 遺留分という聞き慣れない言葉があります。 相続人が取り返せる分の財産のことを「遺留分」と云います。 例えば、ある夫婦がいます。 そのご主人には密かに愛人がいる。そのご主人が亡くなってみたら 遺言で「財産は100%、愛人に相続させる」なんて書いてある。 でもこの場合は、奥様...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
A&M通信~第21回 製造業の海外展開について~
6重苦の日本経済 10月3日の日本経済新聞の経営の視点に「6重苦解消、官頼みに限界」の記事が記載されていた。 6重苦とは (1)円高 (2)高い法人税 (3)厳しい労働規制 (4)温暖化ガス排出抑制 (5)外国との経済連携の遅れ (6)電力不足 で、日本の企業はこの6つのハンディを克服しながら経営活動を続ける必要があるが、このハンディの解消を官頼みにしていても答えはなく、企業...(続きを読む)
- 中山 幹男
- (経営コンサルタント)
お隣さんの看板と色がかぶっていて、「集客」できないのです。
「先生の著書を読んだ者です。最近、知り合いの経営者がお店をオープンしました。私はそのお店の取引き先であります。ところが、お客さまが来ず、売上げの少ない日々が続いており採算のあわない状態です。その方は別のお店もあるので、今はなんとかそちらの売上げに頼っているようですが、なんとかなるものでしょうか?また、お隣さんの看板とかぶっていて、これもよくないなあと思っているところです。先生の著書に、歩いて調べる...(続きを読む)
- うえた さより
- (マーケティングプランナー)
@NEXT SenSEマガジン[vol.10]より(バックナンバー)2/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.知っておきたいマネー用語/年金特集:年金財政の見通し ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【現実味を帯びる年金破綻】 前回ご紹介した、野口悠紀雄氏によれば、現在の制度を継続して何の対策もしなければ、遅くとも20年以内に年金資産は枯渇する可能性が高いとのことです。 さらに野口氏は、その際に年...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
@NEXT SenSEマガジン[vol.9]より(バックナンバー)2/2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.知っておきたいマネー用語/年金特集:財政検証 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5年に1回の財政検証】 前回の年金制度改革で、年金給付を緩やかに削減する制度を導入したり、 保険料を増やしたりと、少子高齢化時代を反映して、シビアな方向への 調整が行われました。 そして、その調整の基準となる数字...(続きを読む)
- 尾野 信輔
- (不動産投資アドバイザー)
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