- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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第5章 株式
第1 株主名簿
事業承継をするに当たり,現経営者は,誰が株主であり,各株主が保有する株式数はどれくらいなのか,について調査する必要があります。株主構成やその持ち株比率によっては,会社の意思決定が上手く行われず,場合によっては,後継者以外の他の株主に会社を支配されてしまうからです。
株主名簿が作成されているのであれば,その確認は株主名簿により行えば足ります。なぜなら,株式の移転がある場合でも,取得者が会社に対し,権利行使するためには,株主名簿の名義書換をしなければならず(会社法130条),会社は,権利移転の事実を知っていたとしても,依然として名簿上の株主を株主として取り扱えば足りる(確定的効力)からです。
ただし,後述する,名義株については,特別の配慮が必要になります。
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