事業承継と株券 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:事業再生と承継・M&A

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第3 株券

 中小企業においては,株主名簿が作成されていないこともあります。このような場合,誰が株主であり,各株主が保有する株式数はどれくらいなのか,についての調査は,まず,株式発行時の引受人を確定し,その後,株式の移転があったかを確認して行います。

 株式発行時の引受人については,発行済株式総数ないしその履歴(履歴事項全部証明書等)を確認し,原始定款や各種議事録等の記録で確定することになります。

 株式の移転があったかどうか,については,株券発行会社においては,株券の所在を確認することが有効です。株券発行会社の株式の譲渡は,当該株式に係る株券を交付しなければ,その効力を生じないからです(会社法128条1項)。

 会社法では,株券不発行会社が原則であり,定款で株券の発行を定めた場合に,株券発行会社となります(会社法214条)

(定款案)

(株券の発行)

第○条 当会社の株式については,株券を発行する。

 もっとも,平成18年の会社法制定前の株式会社で定款に株券を発行しない旨の定めがない場合には,株券発行会社である旨の定款の定めがあるものとみなされ(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律76条4項),株券発行会社である旨の登記がされることになっています(同法136条12項3号)。

 したがって,平成18年の会社法制定前に設立された株式会社は,定款で株券の発行を定めていない場合でも株券発行会社となっている場合があります。

 

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