経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較

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【経営権をコントロールするための各手段の比較】

 

拒否権付種類株式

役員選任権付種類株式

属人的種類株式

メリット

・拒否権の対象が役員の選任に限られない。

・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。

・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる

・相続や譲渡により,意図せぬ者にその権限が移転してしまうことがない。

・登記の必要がない(会社法109条3項参照)。

デメリット

・デッドロック状態が生じうる。

・相続や譲渡により,意図せぬ者にその権限が移転してしまうおそれがある(ただし,譲渡制限を付けたり,取得条項付きとして,相続の際に普通株式へ転換することで対処可能)。

・登記事項であるため(会社法911条3項7号,会社法915条1項),取引先に後継者の指導力不足が疑われるおそれがある。

・非公開会社でないと利用できない。

・相続や譲渡により,意図せぬ者にその権限が移転してしまうおそれがある(ただし,譲渡制限を付けたり,取得条項付きとして,相続の際に普通株式へ転換することで対処可能)。

・非公開会社でないと利用できない。

・定款変更のための株主総会決議の要件が厳しい。

 


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