- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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【経営権をコントロールするための各手段の比較】
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拒否権付種類株式 |
役員選任権付種類株式 |
属人的種類株式 |
メリット |
・拒否権の対象が役員の選任に限られない。 |
・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。 |
・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる ・相続や譲渡により,意図せぬ者にその権限が移転してしまうことがない。 ・登記の必要がない(会社法109条3項参照)。 |
デメリット |
・デッドロック状態が生じうる。 ・相続や譲渡により,意図せぬ者にその権限が移転してしまうおそれがある(ただし,譲渡制限を付けたり,取得条項付きとして,相続の際に普通株式へ転換することで対処可能)。 ・登記事項であるため(会社法911条3項7号,会社法915条1項),取引先に後継者の指導力不足が疑われるおそれがある。 |
・非公開会社でないと利用できない。 ・相続や譲渡により,意図せぬ者にその権限が移転してしまうおそれがある(ただし,譲渡制限を付けたり,取得条項付きとして,相続の際に普通株式へ転換することで対処可能)。 |
・非公開会社でないと利用できない。 ・定款変更のための株主総会決議の要件が厳しい。 |
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