- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「配偶者」を含むコラム・事例
1,253件が該当しました
1,253件中 451~500件目
『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』発売21か月で44,500部に
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が21ヶ月で14刷の44,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは、わざわざ取り寄...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、健康保険法
個別行政法』有斐閣 重要判例とともに読み解く 個別行政法/有斐閣 ¥3,570 Amazon.co.jp 『重要判例とともに読み解く 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益などが重要論点となる。 「健康保険法」 被保険者(健康保険の加入者)の資格 最高裁平成16・1・15 1 外国人が国民健...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
扶養に関して、103万円、130万円の壁
この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 103万円は所得税の扶養、130万円は健康保険の扶養に...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養に関して、103万円、130万円の壁
扶養に関して、103万円、130万円の壁 この時期は「扶養」について聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、これを超えると本当に損をするのでしょうか。 103万円は所...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が20ヶ月で41,500部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が20ヶ月で13刷の41,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは、わざわざ取り寄...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな相続手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな総則手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
死後の著作者の人格的利益(著作権法60条、116条)
死後の著作者の人格的利益(著作権法60条、116条)、同一性保持権(20条、113条1項2号) 著作権は財産権である。したがって、相続の対象となる。 しかし、著作者人格権(公表権[著作権法18条]、氏名表示権[19条]、同一性保持権[20条])は、人格権であり、著作者の一身専属性の権利であるから、相続の対象とならない(50条)。 ・著作者人格権 (氏名表示権) 第...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が20ヶ月で38,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が20ヶ月で12刷の38,000部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは、わざわざ取り寄...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
田村善之『論点解析知的財産法』、映画とプログラムの著作物
論点解析 知的財産法/商事法務 ¥3,570 Amazon.co.jp 田村善之『論点解析知的財産法』 昨日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 (15)「職務著作(著作権法15条1項)、映画の製作者(2条)、映画の著作物の著作者(16条、29条)、死後の著作者の人格的利益(60条、116条)、頒布権(26条)の消尽、同一性保持権(20条、113条1項2号)、差止請求権 (...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
組合により扶養の認定条件は異なる
この時期になると「扶養の範囲」についてよく質問があります。 いわゆる「103万円の壁・130万円の壁」ですね。 今回は130万円の扶養についてお伝えします。 配偶者の年収が130万円を超えると扶養から外れて本人が年金や健康保険を自身で入り手取り収入が減るので 働き損ではあります。その「年収130万円」についてですが、所属する組合により基準が異なるので注意が必要です。 一般的には前年の...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
組合により扶養の認定条件は異なる
この時期になると「扶養の範囲」についてよく質問があります。 いわゆる「103万円の壁・130万円の壁」ですね。 今回は130万円の扶養についてお伝えします。 配偶者の年収が130万円を超えると扶養から外れて本人が年金や健康保険を自身で入り手取り収入が減るので 働き損ではあります。その「年収130万円」についてですが、所属する組合により基準が異なるので注意が必要です。 一般的には前年の年収...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
千葉県柏市の麗澤大学で「老い支度・終活」講座が開講されました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 千葉県柏市にある麗澤大学で、生涯学習の10回講座が開講されました。 『老い支度・終活のための基礎講座』ということで、エンディングノート、遺言、葬儀、お墓、成年後見、税金、年金、相続手続きなどの内容です。 受講目的を聞いたら、 ・会社を退職したばかりなので、今後のための教養として学びにきた ・定年間近なので、何か今後ボランティアなどで役立てればと思っ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」 法学教室連載 論者は、企業年金が非課税であるとするが、誤解であろう。積み立てられた年金の」運用の局面において、預金、株式や債券などに投資するが、その利子・配当などについて、源泉分離課税されているからである。 純損失の金額とは、所得税法 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
個人間の地代の支払いはキケン
税金をかなり勉強されている方から質問されることですが、 このような方法で、何とか所得を分散できないかということがあります。 それは、 建物は自分名義で、 土地の名義が子どもや配偶者さんとした場合に、 土地を借りていることの地代として、 子どもや配偶者さんに地代を払って、 所得を分散しようということです。 まず、この場合、 子どもや配偶者さんが同一生計親族であれば、 支払った地代を経費に...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
相続税法の基本的仕組み
相続税法の基本的仕組み 相続所得に関する税を相続税、贈与所得に関する贈与税という。 相続税、贈与税ともに、相続税法に規定されている。 相続税・贈与税の対象には所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 贈与税は、相続税の補完であり、個人⇒個人の贈与が対象である。 法人⇒個人の贈与は、所得税の問題であり、贈与税はかからない(相続税法21条の3第1項1号)。 相続財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
本当にやめてください!!
こんにちは(^^♪ 見えない気もちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 離れて暮らす親との面会交流で、親御さんがお子さんについついやってしまいがちなことがあります。 それは ・元配偶者の暮らしを探る ・養育費の請求 です。 例えば・・・ 「パパ、誰かと暮らしてるみたいだった?」 「どうせまた呑んだくれて、だらしない生活をして...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
10-8書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 8月20日の第8回目は、「こんなにある!相続の手続き」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成方法 (3)家族が認...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-6書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 7月30日の第6回目は、「人生最後のセレモニー~知っておきたい葬儀知識~」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成方...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚するカップルはコミュニケーション不足が多い!
先日、お邪魔した銚子ポートタワーからの風景です。 空と海をボーッと眺めていると本当に癒されますね♪ ところで最近は離婚のカップルからのご相談がたいへん多くなりました。 お話を聞いているとコミュニケーション不足の人が非常に多いですね。 先日、離婚した国生さゆりさんもすれ違いが離婚の原因と言われていますよね。 自分と趣味が似ている人(例えば野球が好き・旅行が好き・サーフィンが...(続きを読む)
- 橋本 亜依
- (恋愛アドバイザー)
両親の争いに巻き込まれて傷ついた子ども
こんにちは(^^♪ 見えない気持ちをビジュアル化する夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 台風15号、温帯低気圧に変わったそうですね。 台風関連のニュースを聞くたびに、リンゴ被害を思い出します。 落下するなどして傷ついたリンゴは、自ら傷を修復しようとするために甘味が増すのだそうです。 傷ついた果実は、熟すのが早いのですね。 人間も同じです。 子...(続きを読む)
- 中西 由里
- (離婚アドバイザー)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が17ヶ月で34,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、17ヶ月で10刷の34,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者など...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
メルマガ第114回、2013.8.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる話6
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第114回 新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話6 2013.8.1発行 行政書士の折本徹です。 8月になり、「暑いなぁ」と感じる日々が続いています。 「もう、うんざり」と思っている人もいるでしょうが、 体調に留意して過ごしてください。 今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、 外国人にまつ...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
危険信号!?夫の年収を知らない妻と、貯蓄は妻任せの夫
皆さんは、配偶者の年収がどれくらいか、ご存知ですか? 生活トレンド研究所が行った 「一般生活者の景況感と家計」に関するアンケート調査によると、 「配偶者の手取り年収を知らない」と回答した人が、 半数近くいたという驚きの結果が出ました。 そこで今回は、夫婦のマネープラン、家計管理、貯蓄の現状について、 調査結果を参考に考察します。 All Aboutマネー「ふたりで学ぶマネー術」 『危険信...(続きを読む)
- 平野 直子
- (ファイナンシャルプランナー)
家計調査平成24年家計収支を参考にご自身の家計を点検しよう
本年6月21日に総務省統計局から平成24年の家計調査年報(家計収支編)が発表されました。 お客様の夢や希望実現のため、ライフプランの作成と資産運用の相談に与る為の、現状の生活費のベンチマークとして、活用できる資料の一つです。その中から、FPとして、読者の皆様も知っておくと家計に役立つと思われるデータを紹介します。 下図は、生活費のベースとなる1世帯当たり1か月平均の家計収支の現状です。 この...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
年収1000万円世帯が狙われている!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「年収1000万円世帯が狙われている」というテーマを 取り上げさせていただきます。 消費税の増税が、まじかに迫ってきています。 2014年4月から8%、2015年10月から10%。 厚生年金の保険料についても、2017年まで毎年0.354%づつ上昇 (2017年度保険料率が18.3%...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
家づくりは「何年住み続けるのか」考えよう
家を建てよう・買おうと思ったときの行動にはいくつかのパターンがあります。 住宅展示場に行く。 本屋で情報誌を購入する。 家づくりについて学ぶための書籍を購入する。 インターネットで調べる。 知り合いの建築業者に相談する。 最終的にはモデルハウスや施工事例を見に行く、ということになるわけですが、どのアプローチでも、結果として購入する住宅というのは「きっかけ」の連続になることが多いわけです...(続きを読む)
- 松岡 在丸
- (建築プロデューサー)
パートする主婦の、モヤモヤな疑問。
こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸でマネーセミナー講師をしている、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 先日、こんな話を耳にしました。 電車の中での、ある女性二人の会話です。 Aさん「最近ちょっと(パートで)働き過ぎでね~。(中略)働き過ぎると、税金たくさんとられるやーん。だからもうちょっと抑えていこうと思ってんねん。店...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が15ヶ月で31,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、15ヶ月で9刷の31,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
1,253件中 451~500 件目
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